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死亡届
届出期間
死亡したことを知った日を含めて、7日以内に届出をしてください。
届出人
届出義務者(1から3の順番です)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※ 届出義務者と届出資格者は、どちらが届出てもかまいません。
届出先
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村です。
受付時間・受付場所・火葬(埋葬)許可について
死亡届は24時間受付を行っています。
時間帯によって受付場所が異なりますので、下記のリンクからご確認ください。
1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで)
1、2の時間帯に届出をされた場合は、死亡届の受付と同時に火葬・埋葬許可証を交付します。
3の時間帯に届出をされた場合は、翌日の8時30分から17時15分の間に火葬・埋葬許可証を交付しますので、届出をした所の市民課窓口または日直室へ再度お越しいただく必要があります。
福山市の斎場(中央・西部・神辺・内海・沼隈・走島)を使用される場合は、死亡届の受付と同時に斎場使用許可証を交付しますので、使用日時をご相談の上お越しください。待合室を使用する場合は届出と同時に申し出てください。
土日・祝日に走島斎場の使用を申し込みされる場合は走島分所のみの受付となります。直接 、 走島分所Tel(084)984-2550へお問合せください。
葬祭会館(中央・西部)を使用される場合は、1または2の時間帯に申し込みをしてください。※希望する日時・場所が重複した場合は抽選となります。
「亡くなられたときの手続き」に掲載されている他の手続きが必要な場合は、1の時間帯に担当課へ手続きにお越しいただく必要があります。
他市区町村の斎場を使用される場合は、火葬・埋葬許可証を持って希望される斎場がある市町村で許可を受けてください。
必要なもの
- 死亡届(右側の欄に医師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑(任意)
死亡届の記入について
死亡者の氏名欄は、戸籍に記載された字体で記入してください。
死亡したとき及び死亡したところ欄は、死亡診断書(死体検案書)を参照してください。
住所欄は、死亡者が住民登録しているところです。
連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
死亡届に関連する届出
復氏届
- 夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏にもどることを希望するときは、届出によりもとの氏に復することができます。
姻族関係終了届
- 夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。