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離婚届
民法等の一部改正により令和8年4月1日から離婚時の未成年の子の親権者について、離婚後も共同親権を選択できるようになりました。それに伴い、離婚届の様式が新しくなりましたので、詳細は「必要なもの」をご確認ください。
届出期間
裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。
届出人
- 夫及び妻
- 裁判(調停)離婚の場合は訴えを起した人
届出先
夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村
受付時間・受付場所
離婚届は24時間受付を行っています。
時間帯によって受付場所が異なりますので、下記のリンクからご確認ください。
1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで)
2、3の時間帯は離婚届のみの受付です。
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(旧様式で届出をされる方で、未成年のこどもがいる場合は別紙の添付が必要です) ※1
- 届出人の印鑑(任意)
- 1、2の時間帯に届出をされる場合は官公署発行の顔写真つき身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等) ※2
※1 別紙には未成年のこどもの親権の定め及び夫妻それぞれの署名をご記入の上、離婚届と併せて提出してください。
※2 次のいずれかに当てはまる場合は、届出の当事者に届出があったことを通知します。
・顔写真つきの身分証明書等がない場合
・夜間に届出をされた場合
裁判(調停離婚)の場合
- 離婚届
- 届出人の印鑑(任意)
- 裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
- 調停、和解、認諾離婚の場合は調書の謄本
離婚届の記入について
- 氏名欄の記入は婚姻中の氏を記入してください。
- 住所欄は、届出日に住民登録している住所です。
- 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は婚姻によって氏が変わった人が記入してください。
| 婚姻前の戸籍にもどる場合 | もとの戸籍にもどるにチェックを入れ、婚姻前の戸籍、筆頭者の名前を記入してください。 |
| 婚姻前の氏で新しい戸籍をつくる場合 | 新しい戸籍を作るにチェックを入れ、下の欄に新しく希望される本籍地と婚姻前の氏で新しく筆頭者になる人を記入してください。 |
| 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合 | 婚姻前の氏にもどる者の本籍欄を空欄にし、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出してください。 |
- 未成年のこどもがいる場合、親権者となる方の欄にこどもの氏名を記入し、親権者の取り決めについて合意する必要があります。
- 協議離婚の場合は、証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
離婚届に関連する届出
戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚届の際または離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
※離婚の日から3か月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
入籍届
父または母が離婚によりこどもと氏を異にするときは、こどもは家庭裁判所の許可を得て父または母の戸籍に入ることができます。
※離婚は夫婦間の届のため、こどもの戸籍に変動はありません。
養子離縁届
養親と養子との間の親子関係を解消します。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
届出に伴う主な手続
更新履歴
- 2026年4月17日 届出に伴う主な手続のPDFデータを更新しました。
- 2026年9月7日 「子ども」を「こども」に修正しました。






