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離婚届
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
届出期間
裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。
届出人
夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は訴えを起した人
届出先
夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村
受付時間・受付場所
離婚届は24時間受付を行っています。
時間帯によって受付場所が異なりますので、下記のリンクからご確認ください。
1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで)
2、3の時間帯では離婚届のみの受付となります。
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届
- 届出人の印鑑(任意)
- 1、2の時間帯に届出をされる場合は官公署発行の顔写真つき身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等) ※
- ※ 顔写真つきの身分証明書等がない場合、夜間に届出をされた場合は、届出の当事者に届出があったことを通知します。
裁判(調停離婚)の場合
- 離婚届
- 届出人の印鑑(任意)
- 裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
- 調停、和解、認諾離婚の場合は調書の謄本
離婚届の記入について
氏名欄の記入は婚姻中の氏を記入してください。
住所欄は、届出日に住民登録している住所です。
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は婚姻によって氏が変わった人が記入してください。
- 婚姻前の戸籍にもどる場合…もとの戸籍にもどるにチェックを入れ、婚姻前の戸籍、筆頭者の名前を記入してください。
- 婚姻前の氏で新しい戸籍をつくる場合…新しい戸籍を作るにチェックを入れ、下の欄に新しく希望される本籍地と婚姻前の氏で新しく筆頭者になる人を記入してください。
- 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、婚姻前の氏にもどる者の本籍欄を空欄にし、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出してください。
未成年の子どもがいる場合、親権者となる方の欄に子どもの名前を記入してください。
協議離婚の場合は、証人欄に成年2名の署名が必要です。
連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
離婚届に関連する届出
戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
- 婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚届の際または離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
- ※離婚の日から3か月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
入籍届
- 父または母が離婚により子どもと氏を異にするときは、子どもは家庭裁判所の許可を得て父または母の戸籍に入ることができます。
- ※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。
養子離縁届
- 養親と養子との間の親子関係を解消します。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
届出に伴う主な手続
離婚届に伴う主な手続[PDFファイル/363KB]