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婚姻届

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

届出人

夫及び妻

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村

受付時間・受付場所

婚姻届は24時間受付を行っています。

時間帯によって受付場所が異なりますので、下記のリンクからご確認ください。


リンク(1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで)1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
リンク(2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで)2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
リンク(3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで))3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで)

2、3の時間帯では婚姻届のみの受付となります。

必要なもの

  • 婚姻届
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 1、2の時間帯に届出をされる場合は官公署発行の顔写真つき身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等)※
※ 顔写真つきの身分証明書等がない場合、夜間に届出をされた場合は、届出の当事者に届出があったことを通知します。

 

婚姻届の記入について

氏名欄の記入は旧姓です。

住所欄は、届出日に住民登録している住所です。

婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍を決めて記入してください。すでに戸籍の筆頭者となっている人の氏を名乗る場合は新本籍欄への記入は必要ありません。

証人欄は成年2名の署名が必要です。

連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

外国籍の方の婚姻届については市民課までお問い合わせください。

 

婚姻届に関連する届出

※配偶者に子どもがいる場合

養子縁組届

養親と養子との間に、親子関係を結ぶ制度です。相続関係・扶養関係が発生します。
 

入籍届

父または母が婚姻により子どもと氏を異にするときは、子どもは家庭裁判所の許可を得て父または母の戸籍に入ることができます。
※父母婚姻中のとき等、家庭裁判所の許可が要らないときもあります。
 

認知届

父母の婚姻前に生まれた子どもは、父が認知することにより嫡出子となります。

詳しくは、市民課にお問い合わせください。

 

届出に伴う主な手続

婚姻届に伴う手続[PDFファイル/373KB]

 

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