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印鑑登録の廃止
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
印鑑登録を廃止したいときや印鑑登録証または登録印を紛失・盗難・破損したとき及び登録印鑑を改印したいときは、廃止の届出が必要です。
印鑑登録証(カードまたは手帳)の紛失や盗難にあった場合は、至急廃止の手続をしてください。
また、印鑑登録をしている人が転出または死亡した場合は、登録は自動的に抹消されますので、印鑑登録証を返還してください。
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土・日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
金曜日は本庁及び拠点支所のみで印鑑登録の廃止の受付時間を19時まで延長しています
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受付窓口
・本庁市民課 (金曜日は19時まで時間延長)
・松永市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
・北部市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
・東部市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
・神辺市民サービス課 (金曜日は19時まで時間延長)
・鞆支所
・内海支所
・沼隈支所
・芦田支所
・加茂支所
・新市支所
・水呑分室
次の分室、分所は取次ぎ方式となるため、印鑑登録の廃止手続き完了までにはさらに日数がかかります。
・熊野分室
・内浦分所
・山野分所
※交流館、駅サービスコーナーでは廃止の届出はできません。
廃止届に必要なもの
【本人の場合】
- 登録者の印鑑 (紛失、改印等により再登録する場合は、新たに登録する印鑑)
- 登録していた印鑑(改印の場合)
- 印鑑登録証(印鑑登録証を紛失している場合を除く)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、資格確認書、年金証書など)
- 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)
【代理人の場合】
- 登録者の印鑑(紛失、改印等により再登録する場合は、新たに登録する印鑑)
- 登録していた印鑑(改印の場合)
- 印鑑登録証(印鑑登録証を紛失している場合を除く)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、資格確認書、年金証書など)
- 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)
【転出または死亡による返還の場合】
- 印鑑登録証
※転出または死亡の場合、印鑑登録廃止届は不要です。