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「自転車運転者講習制度」
「自転車運転者講習」とは
警察の統計によると,自転車が関係する事故では,自転車運転者側の何らかのルール違反によって発生する事故が少なくありません。自転車運転のルール違反は,まわりの自動車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく,自転車運転者自身の生命にも関わる大変危険な行為です。
2015年(平成27年)6月1日から,特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対し,自転車運転者講習の受講を義務化させる制度が始まりました。
◆講習制度の流れ
自転車の運転者が危険行為をして,3年以内に2回以上検挙
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自転車運転者へ公安委員会からの受講命令
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3か月以内に自転車運転者講習を受講 ※公安委員会による受講命令に従わなかった場合は,5万円以下の罰金
危険行為とは
次の15種類の行為が対象となります。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反・・・徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6 遮断踏切への立ち入り
7 交差点安全進行義務違反等・・・左方車両の進行妨害など
8 交差点優先車妨害等・・・右折時の直進車両や左折車両への通行妨害
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
15 妨害運転…交通の危険のおそれ,著しい交通の危険
講習の内容
自転車を利用する皆さんへ
自転車は,手軽で便利な乗り物ですが,使い方を間違えると重大事故を引き起こしかねません。
自転車を運転する人は,「自転車安全利用5則」をしっかり守り,他の車や歩行者への思いやりの
気持ちを忘れず,安全に自転車を利用しましょう!
◆自転車安全利用5則
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用