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市有墓苑墓地使用者募集

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市有墓苑墓地の使用者募集(常時募集)

現在、受付中の墓苑墓地は次のとおりです。

募集区画(2024年4月1日現在)

名称

所在地

使用面積目安

(平方メートル)

 1平方メートルあたりの使用料(円)

草戸町鳥越共用墓地 草戸町字鳥越7084番地2 4 103,000~120,000

神村町山ノ神墓地

神村町字山ノ神11891番地

3.8~5.8

16,000

金江町平田墓地 金江町藁江字平田7014番地5

3.8~4.2

16,000

芦田町上有地墓苑

芦田町大字上有地260番地

4.1~6

44,000

山手墓苑 山手町字桜3076番地 4~5 60,000
鞆墓苑 鞆町後地字居屋谷123番地3 4 66,000
内海町町共用墓地 内海町字寺巡口2796番地 4~6.3 69,000

内海町横島共用墓地

内海町字奥上向1328番地3

4

90,000

神辺墓園

神辺町大字西中条字大坊7020番地11

6

82,000

詳細についてはお問い合わせください。

 ※申込は先着順です。申請書類を各窓口へ提出した時点で申込の確定となります。事前の予約はできません。
 ※空き区画数は墓地によって異なります。

申込条件

  ・本市に本籍または住所を有する人(世帯)。

申込方法

  墓苑墓地使用許可申請書を担当窓口(各支所市民サービス課でも可)へ提出してください。
  郵便・電話・Fax・メール等での申し込みはできません。申請書は各窓口にあります。
  なお、本市外へお住まいの人は、本籍地が確認できる書類(本籍記載のある住民票)を提出してください。

使用料のお支払いについて

  使用許可申請書受理後、納付書を送付します。納付期限までに使用料を納付してください。
  納付確認後、墓苑墓地使用許可証を交付します。

市有墓苑墓地使用についての注意事項

1 墓苑墓地は使用を許可するもので、個人の所有にはなりません。
2 墓苑墓地の使用権は、相続人が承継する外これを他人に譲渡することはできません。相続人が墓苑墓地の使用権を承継しようとするときは、市長に申請して許可を受けなければなりません。
3 墓苑墓地が不要になったときは、これを原状に復して、市へ返還しなければなりません。墓苑墓地を返還した場合でも既納使用料は還付いたしません。ただし、使用するに至らないで返還したときは、既納使用料の半額を還付します。
4 次の場合、市長に届け出なければなりません。
(1)納骨しようとするとき
(2)碑表(墓石)・囲障(巻石)等の工作物を新設または改造しようとするとき
(3)使用者がその住所または名前を変更したとき
5 塀の設置、樹木の植栽はできません。
6 墓苑墓地使用区画内及びその周囲の清掃、除草等は使用者が定期的に行なってください。
7 墓石を設置していないときは、立札等を設けて他の区画と間違わないようにしてください。

市有墓苑墓地の一覧

 常時募集以外の墓苑墓地は、年に1度、使用者の募集を行い、抽選によって使用者を決定しています。

お墓イラスト

2024年(令和6年) 4月 1日 読点を変更

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