ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民生活課 > 公道で電動キックボード,ペダル付き原動機自転車の利用には注意が必要です。

本文

公道で電動キックボード,ペダル付き原動機自転車の利用には注意が必要です。

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月30日更新

1 公道走行時の車両区分

  電動キックボード,ペダル付き原動機付自転車(以下「電動キックボード等」という。)は道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します(定格出力0.60キロワットを超える場合,その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)。

そのため,公道を走行する場合,車両区分に応じた運転免許が必要です。

道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止)

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点数:25点

 

2 通行に必要な装置等

  制動装置,前照灯,後写鏡,ウインカー,警音器等の構造や装置について,道路運送車両法の安全基準に適合していないといけません。

    道路交通法第62条(整備不良車両の運転禁止)

    罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

    制動装置等違反(違反点数:2点,反則金:6,000円)

    尾灯等違反(違反点数:1点,反則金:5,000円)

3 走行時の注意

  (1)公道の走行は車道に限られます。歩道を走行することはできません。

    道路交通法第17条(通行区分)

    罰則:3月以下の懲役または15万円以下の罰金

    違反点数:2点,反則金6,000円

  (2)ヘルメットをかぶらないで運転してはいけません。転倒や事故に備え,必ずヘルメットを着用しましょう。

    道路交通法第71条の4(自動二輪等の運転者の遵守事項)

    違反点数:1点

 

4 車両としての一般的ルール

  (1)ナンバープレートの取り付け

    電動キックボード等の所有者には,地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を

納付する義務があり,また,軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければいけません。

  (2)自動車賠償責任保険への加入義務

    自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責

    任共済の契約をしなければ,利用できません。

 罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 

5 その他車両運転者としての注意

  ○飲酒運転の禁止

  ○指定場所での一時停止

○携帯電話使用など「ながら運転」の禁止

  ○時期発生時の負傷者の救護や警察への事故の報告

 

【要注意】キックボードの使用には運転免許証が必要! [PDFファイル/752KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)