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墓苑墓地に関する申請書の詳細
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月21日更新
墓苑墓地に関する申請書の詳細
1 工作物新設(改造・模様替)届 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が、新たにお墓を建てられる場合や改造・模様替えをされる場合、巻石などを設置される際には事前に市へ届出が必要となります。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「使用者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | お墓の施工図面(平面・立面図に寸法を記入したもの)を添付してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受られた方ご本人が届け出てください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
2 埋葬・埋蔵届 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が、その墓地に死体もしくは、遺骨を埋葬または埋蔵される際には、事前に市へ届出が必要となります。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「使用者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | 「埋火葬許可証」または「改葬許可証」(いずれも本通)を添付してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受けられた方ご本人が届け出てください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
3 墓苑墓地返還届 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が、その墓地が不要になった場合は、市へ返還していただくようになります。 ※墓地の転売はできません。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「使用者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | 市営墓地の「使用許可証」(本通)を添付してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受けられた方ご本人が届け出てください。 墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
4 墓苑墓地承継使用申請書 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が亡くなり、その墓地を祭祀の承継者が使用される場合には、その承継者へ使用許可証を発行することになります。そのために必要な申請です。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | 市営墓地の使用許可証、承継の原因を証する書類(戸籍謄抄本)、承継使用同意書(いずれも本通)を添付してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 例外的に生前承継が認められる場合があります。詳しくは市民生活課へお問い合わせください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
5 墓苑墓地承継使用同意書 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の承継使用申請をされる方以外に承継できる方がおられる場合は、承継使用の同意書が必要です。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 同意される方ご本人が署名してください。 同意者の押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | |
手数料 | 無料 |
その他 | 「4 墓苑墓地承継使用申請書」へ添付してください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
6 改葬許可申請書 | |
申請事務の概要 | 福山市内の墓地や納骨堂に埋蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移転しようとする際に必要な申請です。 |
申請用紙ダウンロード |
[Wordファイル/37KB]/ [PDFファイル/72KB] |
申請書記入上の注意事項 | 改葬しようとするものすべてを明記してください。 改葬前の墓地管理者に証明(署名・押印)をしてもらった後ご提出ください。 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | 改葬先の墓地の「使用許可証」または「受入証明書」の写しを添付してください。改葬しようとする遺骨が複数の場合は、「7 死亡者一覧」を添付してください。この場合申請書で重複する項目(1~7,10)は『別紙のとおり』と記入してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 「改葬許可証」の交付には、申請書提出から数日を要しますことをご了承ください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所・新市支所・沼隈支所 |
7 死亡者一覧 | |
申請事務の概要 | 「改葬許可申請書」を提出する際に、改葬しようとする遺骨が複数のときは、この用紙に記入して添付してください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「死亡者との続柄」の項目には、死亡者からみた申請者の続柄を記入してください。 |
必要な添付書類 | |
手数料 | 無料 |
その他 | 「6 改葬許可申請書」に添付してください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所・新市支所・沼隈支所 |
8 埋蔵証明申請書 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が、一度埋蔵された遺骨の一部を他の墓地や納骨堂に分骨しようとする場合には、この用紙で申請してください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | |
手数料 | 1通300円 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受けられた方ご本人が申請してください。「埋蔵証明書」を交付します。 |
受付窓口 | 市民生活課 |
9 墓苑墓地使用許可証再交付申請書 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受ておられる方が、その墓地の使用許可証を紛失された場合は、この用紙に記入し、使用許可証の再交付を受けてください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | |
手数料 | 無料 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受けられた方ご本人が申請してください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
10 墓苑墓地使用許可証記載事項訂正願 | |
申請事務の概要 | 福山市営墓地の使用許可を受けておられる方の住所やお名前に変更が生じた場合には、使用許可証の記載事項を新しいものへ訂正する必要がありますので、この用紙で届出をしてください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 |
市営墓地の使用許可証、住民票等の変更内容を証明する書類を添付してください。 |
手数料 | 無料 |
その他 | 市営墓地の使用許可を受けられた方ご本人が届け出てください。 |
受付窓口 | 市民生活課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所 |
11 火葬及び分骨証明書交付申請書 | |
申請事務の概要 | 火葬後、埋蔵する前に遺骨を分骨される場合は、この用紙で申請してください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | 「埋火葬許可証」(本通)を添付してください。確認後お返しします。 |
手数料 | 1通300円 |
その他 | 喪主の方が申請してください。「火葬及び分骨証明書」を交付します。 |
受付窓口 | 市民生活課 |
12 火葬許可証再交付申請書 | |
申請事務の概要 | 遺骨を墓地や納骨堂に収蔵するときに必要となる「火葬許可証」を紛失された場合は、この用紙で再交付の申請をしてください。 |
申請用紙ダウンロード | |
申請書記入上の注意事項 | 「申請者」の欄に押印は不要ですが、自署でない場合は押印が必要になります。 |
必要な添付書類 | |
手数料 | 1通300円 |
その他 | ・1995年(平成7年)4月以降に福山市内で火葬された場合に再交付できます。 ・骨壷を収める木箱に「火葬許可証」が一緒に入っている場合がありますので、申請前に一度ご確認ください。 ・はじめて墓地や納骨堂に収蔵するときのみ、再交付できます。 ・一度、墓地や納骨堂に収蔵されたものを分骨される場合は、収蔵されている墓地の管理者が証明することとなっています。 |
受付窓口 | 市民生活課 |