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自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
道路交通法が改正され、2023年(令和5年)4月1日から自転車に乗るすべての人はヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車事故での死亡者の多くは頭部に損傷を負っています。ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて高く、重大事故につながります。
交通事故による被害を軽減するためにヘルメットを着用しましょう。
「ヘルメットに救われた命」生きているから伝えられるメッセージ(YouTubeへリンク)
警視庁が自転車ヘルメット着用啓発動画を作成しています。被害者の想いが皆さんに届いて、ヘルメットを着用する人が増えてほしいとの目的で制作されていますので、ご覧ください。
約5割が頭部に致命傷

出典:警察庁HP 「自転車は車のなかま ~自転車はルールを守って安全運転~」

出典:警察庁HP 「自転車は車のなかま ~自転車はルールを守って安全運転~」
頭部の保護の重要性については、警察庁ホームページをご覧ください。
4月1日より自転車の交通違反に交通反則通告制度「青切符」が導入されます。詳しくはこちらから
「自転車安全利用五則」について
自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全五則」を守りましょう。
自転車安全利用五則啓発チラシ [PDFファイル/335KB]

自転車の安全な利用については、下記の広島県警察ホームページをご覧ください。
道路交通法 改正内容
改正前(道路交通法第63条の11)
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後(道路交通法第63条の11)
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
更新情報
3月17日 「動画へのリンク」「チラシ」を掲載しました。






