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自転車に関する道路交通法の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月10日更新
2024年(令和6年)11月1日から道路交通法の一部改正により、自転車運転中の新たな罰則が強化され、さらに酒気帯び運転などが新たに罰則の対象となりました。
罰則
■ながらスマホ
6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
■酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
※2026年(令和8年)4月から、自転車に対する交通反則通告制度(「青切符」による反則金制度)が適用される予定です。
詳細につきましては、下記広島県警察HPをご確認ください。
道路交通法が一部改正されます(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化)