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商品車であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税免除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月6日更新

中古自動車販売業者(古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者に限る)が免除を受けようとする年度の4月1日現在,商品として所有し,かつ展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については,一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税種別割の課税免除を受けることができます。

 

対象車種

軽二輪車

軽三輪車

軽四輪車

二輪の小型自動車(250cc超のバイク)

 

課税免除要件

以下の要件をすべてを満たしていること

車両に対する要件

 (1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車(二輪,三輪及び四輪)または二輪の

     小型自動車(側車付のものを含む)であること。

 (2) 賦課期日現在において,中古軽自動車等販売業者が商品として所有し,

     かつ福山市内に展示しているもので販売を目的としているものであること。

 (3) 取得時の走行距離数と4月1日時点の走行距離数の差が100km未満であること。

 (4) 賦課期日現在において,車両の所有者及び使用者が古物商許可証の「氏名または名称」欄と一致していること。

 (5) 車両の用途が社用車,試乗車,リース車,営業用車または代用車などの事業用でないこと。

 (6) 車両について軽自動車税種別割の滞納がないこと。

 

中古軽自動車等販売業者に対する要件

  中古軽自動車等を販売することを業とする者であり,古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者であること。

 

申請期間および必要(提出)書類

4月3日~4月7日までに次の書類を提出してください。(消印有効)

(1)  福山市軽自動車税種別割課税免除申請書(10台以上申請される場合は申請書をコピーして使用してください。また,No.1~0の欄へ補記をお願いします。)

(2)  古物商許可証の写し

(3)  自動車検査証または電子車検証が交付されている場合は自動車検査証記録事項の写し(125cc超~250cc以下のバイクは,軽自動車届出済証の写し)

  ※所有者及び使用者が確認できるものを提出してください。

  ※申請書のNo.を記載してください。

(4)  古物台帳の写し(該当車両にアンダーラインと申請書のNo.を記載してください。)

(5)  車両番号の写っている展示状態の写真(自動車検査証または軽自動車届出済証の写しの裏にそれぞれの車両ごとに糊付けしてください。)

※車両の所有者及び使用者が古物商許可証の「氏名または名称」欄と一致していること。

※課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は,再度申請が必要です。

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