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上場株式等の所得に係る課税方式の選択

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月17日更新

上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡(源泉徴収あり特定口座)に係る所得について,所得税と異なる課税方式(申告不要,総合課税,申告分離課税)を選択することができます。例えば,所得税は確定申告で総合課税を選択し,源泉徴収された所得税の還付を受け,個人住民税では申告不要とすることができます。

 

申告方法について

申告方法 

個人住民税の納税通知書が届くまでに,確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。この提出がない場合は,所得税と同様の課税方式が適用されます。なお,確定申告書で「住民税に関する事項欄に特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は,個人住民税の申告書の提出は不要です。

提出書類

・市・県民税 国民健康保険税申告書

・特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得の特定口座年間取引報告書の写し

 

一部の所得のみを異なる方式で課税したい場合など,申告書で選択ができない場合は次の書類を提出してください。

・上場株式等の配当所得等・譲渡所得の課税方式の選択について(別紙)

 

※申告書や別紙の様式が必要な方は市民税課へご連絡をいただくか,福山市ホームページよりダウンロードしてください。

 

注意事項

・納税通知書送達後は,選択した課税方式を変更することはできなくなります。また,納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に初めてこの所得を確定申告された場合は,個人住民税の税額算定には算入されません。そのため,上場株式等に係る譲渡損失について個人住民税では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。

・選択する課税方式により,合計所得金額や総所得金額に算入され扶養控除の適用,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,医療費の負担割合,各種手当・給付判定などに影響がでる場合があります。

・申告不要制度を選択した場合,配当割・譲渡割の適用がなくなり,配当割・譲渡割による充当・還付もなくなります。

・源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等,一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。

・同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合は,同一口座内の上場株式等の配当所得等もあわせて申告しなければなりません。

 

確定申告書で申告することができる課税方式の選択について

2021年分(令和3年分)以降の確定申告書より,特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について申告不要を選択する場合は,「住民税・事業税に関する事項欄」で申告不要を選択することが可能となりました。ただし,次の場合は,今までどおり確定申告書とは別に個人住民税の申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。

・確定申告で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について申告不要(源泉分離課税)を選択する場合に限り,個人住民税の申告書の提出を省略することが可能です。非上場株式の配当等や大口株主等分の配当等など,申告不要を選択することができない所得を含む場合は確定申告書とは別に個人住民税の申告書の提出が必要となります。

・確定申告にて申告不要の選択を行った場合で,個人住民税の申告書の提出をしない場合には,上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用をすることが翌年以後できなくなります。繰越控除を適用する場合は,確定申告とは別に個人住民税の申告書を提出してください。

 

上場株式等に係る配当所得等の課税関係
 

申告する

(総合課税)

申告する

(分離課税)

申告しない

(申告不要制度適用)

税率 市民税6% 県民税4% 市民税3% 県民税2% 市民税3% 県民税2%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除 あり あり なし

上場株式等の譲渡損失

との損益通算

できない できる できない
扶養等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

 

上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係

 

申告する

(申告分離)

申告しない

(申告不要制度適用)

税率 市民税3% 県民税2% 市民税3% 県民税2%
譲渡割額控除 あり なし

上場株式等の配当所得等

(分離課税)との損益通算

できる できない
譲渡損失の翌年への繰越 できる できない
扶養等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない