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農耕用小型特殊自動車のナンバープレートの登録について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
乗用装置のある農耕用の小型特殊自動車を所有している場合にはナンバープレートの登録をしてください。
次のような農耕用の小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税種別割がかかるため、ナンバープレートの登録をしてください。
新たに車両を取得した場合や現在所有していて登録をしてない場合は、必ず登録してください。
新たに車両を取得した場合や現在所有していて登録をしてない場合は、必ず登録してください。
種類 | 速度 |
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農耕トラクタ |
最高速度が35km/h未満のもの |
農業用薬剤散布車 |
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刈取脱穀作業車 |
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田植機 |
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国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
登録について
軽自動車税種別割は公道走行の有無ではなく、車両を所有していることに対してかかる税金です。そのため、田んぼや畑でしか使用しない場合でもナンバープレートの登録が必要です。
また、小型特殊自動車のナンバープレートは公道走行を許可するものではありませんので、公道走行が可能かどうかは各公安委員会に確認してください。
なお、自賠責保険の加入については各保険会社に確認してください。
また、小型特殊自動車のナンバープレートは公道走行を許可するものではありませんので、公道走行が可能かどうかは各公安委員会に確認してください。
なお、自賠責保険の加入については各保険会社に確認してください。