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「軽自動車税」から「軽自動車税種別割」に名称が変わりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月10日更新
「軽自動車税」から「軽自動車税種別割」に名称が変わりました
2019年(令和元年)10月1日の法施行により、自動車を取得した際にかかる自動車取得税が廃止され、「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が創設されました。
また、「自動車税」は「自動車税種別割」に、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。
軽自動車税環境性能割については、当面の間、県が賦課徴収、還付及び減免などの事務を行います。詳しくは広島県東部県税事務所にお問い合わせください。(電話番号 084-921-1311)
また、「自動車税」は「自動車税種別割」に、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。
軽自動車税環境性能割については、当面の間、県が賦課徴収、還付及び減免などの事務を行います。詳しくは広島県東部県税事務所にお問い合わせください。(電話番号 084-921-1311)
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2019年(令和元年)9月30日以前の賦課 | 2019年(令和元年)10月1日以降の賦課 |
軽自動車を取得した際に かかる税金 |
自動車取得税 | 軽自動車税環境性能割 |
軽自動車を所有していることに かかる税金 |
軽自動車税 |
軽自動車税種別割 ※ |
※ 実際に「軽自動車税種別割」として課税されたのは、2020年度(令和2年度)賦課分からです。
納税通知書などについて
2019年度(令和元年度)以前の課税分に対する納税通知書などで「軽自動車税種別割」という表現があっても通知書としては有効ですので「軽自動車税」と読み替えて使用してください。