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「軽自動車税」から「軽自動車税種別割」に名称が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月10日更新

「軽自動車税」から「軽自動車税種別割」に名称が変わります

 2019年(令和元年)10月1日の法改正により,自動車を取得した際にかかる自動車取得税が廃止され,「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が創設されます。
 また,「自動車税」は「自動車税種別割」に,「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変わります。
 軽自動車税環境性能割については,当面の間,県が賦課徴収,還付及び減免などの事務を行います。詳しくは広島県東部県税事務所にお問い合わせください。(電話番号 084-921-1311)
名称の変更について

 

2019年(令和元年)9月30日以前の賦課 2019年(令和元年)10月1日以降の賦課

軽自動車を取得した際に

かかる税金

自動車取得税 軽自動車税環境性能割

軽自動車を所有していることに

かかる税金

軽自動車税

軽自動車税種別割 ※

※ 実際に「軽自動車税種別割」として課税されるのは,2020年度(令和2年度)賦課分からです。

納税通知書などについて

 2019年度(令和元年度)以前の課税分に対する納税通知書などで「軽自動車税種別割」という表現があっても通知書としては有効ですので「軽自動車税」と読み替えて使用してください。