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納税通知書が送達されるまでに申告することが要件とされているものについて
個人住民税は原則として,確定申告書などの申告に基づき計算されていますが,次の所得・控除等については,「当該年度の個人住民税の納税通知書が送達されるまで」に当該年度の確定申告書もしくは住民税申告書を提出することが適用の要件となっております。したがって,納税通知書送達後に申告された場合,当該所得や控除については個人住民税の計算に算入しないこととなりますのでご注意ください。
・上場株式等に係る特定配当等に係る所得
・上場株式等に係る特定株式譲渡所得に係る所得
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
※上記の所得について課税方式の選択をする場合も同様の取り扱いとなります。
詳しくは「上場株式等の所得に係る課税方式の選択」をご覧ください。
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・住民税申告における青色事業専従者給与
・事業専従者控除(白色)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・特定居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る住民税の特例
・肉用牛の売却による事業所得に係る住民税の課税の特例 など
納税通知書が送達されるまでについて
「個人住民税を納付書または口座振替で納付している人」
⇒ 市から当該年度の納税通知書が届くまで
「給与から個人住民税が特別徴収(天引き)されている人」
⇒ 会社から当該年度の特別徴収税額決定通知書が配付されるまで
「公的年金から個人住民税が特別徴収(天引き)されている人」
⇒ 市から当該年度の納税通知書が届くまで