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2021年度(令和3年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月19日更新

1 給与所得控除の見直し

(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました

(2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。子育て世代や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられました(所得金額調整控除)。

【改正後】

給与所得換算表(単位:円)

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

      ~  550,999

0

 551,000~1,618,999

(A)-550,000

1,619,000~1,619,999

1,069,000

1,620,000~1,621,999

1,070,000

1,622,000~1,623,999

1,072,000

1,624,000~1,627,999

1,074,000

1,628,000~1,799,999

(A)÷4=(B)

(千円未満の端数切捨て)

(B)×2.4+100,000

1,800,000~3,599,999

(B)×2.8- 80,000

3,600,000~6,599,999

(B)×3.2-440,000

6,600,000~8,499,999

(A)×0.9-1,100,000

8,500,000~

(A)-1,950,000

【改正前】

給与所得換算表(単位:円)

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

     ~  650,999

0

 651,000~1,618,999

(A)-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

(A)÷4=(B)

(千円未満の端数切捨て)

(B)×2.4

1,800,000~3,599,999

(B)×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

(B)×3.2-540,000

6,600,000~9,999,999

(A)×0.9-1,200,000

10,000,000~

(A)-2,200,000

 

2 公的年金等控除の見直し

(1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました

(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は,195万5千円が上限とされました。

(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円,2,000万円を超える場合は一律20万円が1及び2の見直し後の公的年金等控除額からそれぞれ引き下げることとされました。

公的年金等雑所得速算表(単位:円)

年齢区分

公的年金等

収入金額

(A)

改正後

改正前

公的年金等以外の合計所得金額

区分なし

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

65歳未満

 

~1,299,999

(A)

-600,000

(A)

-500,000

(A)

-400,000

(A)

-700,000

1,300,000

~4,099,999

(A)×0.75

-275,000

(A)×0.75

-175,000

(A)×0.75

-75,000

(A)×0.75

-375,000

4,100,000

~7,699,999

(A)×0.85

-685,000

(A)×0.85

-585,000

(A)×0.85

-485,000

(A)×0.85

-785,000

7,700,000

~9,999,999

(A)×0.95

-1,455,000

(A)×0.95

-1,355,000

(A)×0.95

-1,255,000

(A)×0.95

-1,555,000

10,000,000

(A)

-1,955,000

(A)

-1,855,000

(A)

-1,755,000

 

65歳以上

 

~3,299,999

(A)

-1,100,000

(A)

-1,000,000

(A)

-900,000

(A)

-1,200,000

3,300,000

~4,099,999

(A)×0.75

-275,000

(A)×0.75

-175,000

(A)×0.75

-75,000

(A)×0.75

-375,000

4,100,000

~7,699,999

(A)×0.85

-685,000

(A)×0.85

-585,000

(A)×0.85

-485,000

(A)×0.85

-785,000

7,700,000

~9,999,999

(A)×0.95

-1,455,000

(A)×0.95

-1,355,000

(A)×0.95

-1,255,000

(A)×0.95

-1,555,000

10,000,000

(A)

-1,955,000

(A)

-1,855,000

(A)

-1,755,000

 

3 基礎控除の見直し

(1) 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。

(2) 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し,2,500万円を超える場合は適用できないこととされました。

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除

 

基礎控除

2,400万円以下

43万円

 

一律

 

33万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

4 所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1) 給与等の収入金額が850万円を超え,次の(ア)~(ウ)該当する場合

  (ア) 特別障がい者に該当する

  (イ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する

  (ウ) 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額 =( 給与等の収入額(※) - 850万円 ) × 10%        

(※) 1,000万円を超える場合は1,000万円

 

(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額 =( 給与所得控除後の給与等の金額(※) + 公的年金等に係る雑所得額(※) ) - 10万円

(※) 10万円を超える場合は10万円

 

5 所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されました。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

 

 

6 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

(1) 婚姻歴や性別に関わらず,生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

(2) 上記以外の寡婦控除は引き続き寡婦控除として,控除額26万円を適用し,子以外の扶養親族を持つ寡婦についても,所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとされました。

(3) ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載がある者は対象外となります。

【改正後:ひとり親控除・寡婦控除】

 

配偶者関係

死別

離別

未婚

合計所得金額

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族:「子」あり

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

扶養親族:「子以外」あり

寡婦

26万円

寡婦

26万円

扶養親族:無し

寡婦

26万円

扶養親族:「子」あり

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

扶養親族:「子以外」あり

扶養親族:無し

【改正前:寡婦(夫)控除】

 

配偶者関係

死別

離別

合計所得金額

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族:「子」あり

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族:「子以外」あり

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族:無し

26万円

扶養親族:「子」あり

26万円

26万円

扶養親族:「子以外」あり

扶養親族:無し

 

 

7 調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されないこととされました。

 

8 非課税の範囲の改正

(1) 非課税措置の対象にひとり親が追加されました。

(2) 非課税を判定する所得に10万円加算することとされました。

要件等

改正後

改正前

非課税措置(障がい者,未成年者,ひとり親または寡婦(※1))の合計所得金額

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(※2)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円(※2)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※3)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※3)

(※1) 令和2年度までは障がい者,未成年者,寡婦または寡夫

(※2) 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に21万円を加算

(※3) 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に32万円を加算

 

9 その他

次の要件が見直されました。

要件等

改正後

改正前

家内労働特例(必要経費の最低保障額)

55万円

65万円