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年金所得者に係る納税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月11日更新

公的年金からの特別徴収制度について

2009年(平成21年)10月から、公的年金を支給する日本年金機構等(特別徴収義務者)が住民税を差し引いて、市に納入する方法(特別徴収)に変更となっています。
制度上、本人の希望で引き落としを中止することはできません。

対象となる人

(1)公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税が課税される人
(2)特別徴収する年度の4月1日現在で65歳以上の人
(3)介護保険料が年金から差し引かれている人
(4)老齢基礎年金等を年額18万円以上受けている人
※ただし、1月1日以降に市外へ転出した人や介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料と所得税・市民税・県民税・森林環境税合計額が特別徴収対象年金の支給額を超える人は除かれます。

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。

特別徴収義務者

日本年金機構、地方公務員共済組合等の年金保険者

特別徴収する税額と徴収方法

新たに特別徴収になる人(特別徴収制度の実施後、初めての人など)と前年度特別徴収だった人では徴収方法が異なります。
(例)今年度の公的年金等に係る1年間の税額(公的年金等に係る市・県民税のみ)が6万円の場合 

(1)今年から新たに特別徴収になる人

  納付書または口座振替で
収める(普通徴収)
年金から差し引き
(特別徴収)
6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

※6月・8月は年税額の「4分の1」ずつを、納付書または口座振替で納めていただきます。
※10月・12月・2月支給分の年金から、年税額の6分の1ずつが差し引かれます。

(2)特別徴収2年目以降の納め方

 前半(仮徴収)後半(本徴収)
4月6月8月10月12月2月
税額10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
算出方法前年度2月と同じ額年税額の残りの3分の1ずつ

※4月・6月・8月は、前年度2月の税額と同額が差し引かれます。
※10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を引いた残りの税額の3分の1ずつが差し引かれます。
 

 

2024年度(令和6年度)の森林環境税については仮徴収からは徴収されず、10~2月の本徴収からのみ徴収されます。
算出において百円未満の端数がある場合、4~8月の仮徴収では4月に、10~2月の本徴収では10月にそれぞれ算入されます。

実施される時期

2009年(平成21年)10月以後に支払われる公的年金から

特別徴収が中止される場合

(1)特別徴収対象者が死亡した場合
(2)年金が支給停止になった場合
(3)福山市から転出された場合
    1月1日~3月31日に転出した場合:その年の10月分からの特別徴収が中止
    4月1日~12月31日に転出した場合:翌年度の仮徴収(4月・6月・8月分)が中止