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軽自動車税種別割の税率について
軽自動車税種別割の税率について
税率は次のとおりです。
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
特定小型原付 |
2,000円 |
1種 50cc(0.6kw)以下 |
2,000円 |
|
2種乙 90cc(0.8kw)以下 |
2,000円 |
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2種甲 125cc(1.0kw)以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕用のもの |
2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
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軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
※税率は購入した日ではなく、自動車検査証の初度検査年月で判定します。
※自動車検査証の初度検査年月から13年を経過した車両は重課対象車両となり、13年を経過した次の年から重課税率が適用されます。
2024年度税率(年額) | |||||
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経過措置税率 | 通常の税率 | 重課税率 | |||
初度検査年月 | 平成27年3月以前 | 平成27年4月以降 | 平成23年3月以前 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※自動車検査証の初度検査年月が、平成27年4月以降の車両が通常の税率です。
重課税率と通常の税率の間が経過措置税率の対象になります。
グリーン課特例について
対象車両
○令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、自動車検査証の備考欄に軽課内容の記載があるもの
〇令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、自動車検査証の備考欄に軽課内容の記載があるもの
○軽課対象期間は初年度に限る
税率
(1)通常の税率より75%軽減 | 平成17年排出ガス規制に適合、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ないもの | |||
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(2)通常の税率より50%軽減 | (3)通常の税率より25%軽減 | |||
乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | - | - | |
三輪 | 1,000円 | - | - |
軽課内容
(1) 通常の税率より75%軽減
・ 電気軽自動車
・ 天然ガス軽自動車で平成30 年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21 年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(2) 通常の税率より50%軽減
平成30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30 年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17 年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12 年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る)
(3) 通常の税率より25%軽減
平成30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30 年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17 年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12 年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、(2)の軽自動車を除く)