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軽自動車および125ccを超えるバイクの各種手続きについて
軽自動車および125ccを超えるバイクの各種手続きについて
3 125ccを超えるバイクに関する手続(登録・廃車・名義変更など)
税止めの手続
福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクについて,
次のような手続をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。
・県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をした
・車両を解体した
・ナンバープレートの返納のみ行った
税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,
翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
ご自身で手続をされる場合は,次のとおり必要書類を福山市にご提出ください。(郵送可)
なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料でしています。詳しくはこちらの手続場所にご確認ください。
税止めが必要な車両
・「福山」ナンバーの軽自動車
・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク
※「福山」ナンバーでも福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・世羅町・神石高原町)で
課税している場合があります。
自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている市町で税止めの手続をお願いします。
必要な書類
次のいずれか1つを提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・自動車検査証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー
※旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に
旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
提出先(郵送でも受付しています)
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
軽自動車および125ccを超えるバイクに関する手続(登録・廃車・名義変更など)について
市役所では手続できません。次の連絡先にお問い合わせください。
手続場所 | 電話番号 | |
---|---|---|
軽自動車 (四輪・三輪) | 軽自動車検査協会広島主管事務所 福山支所 (福山市南今津町41番地) |
050-3816-3081 (音声テープ) |
軽二輪 (125ccを超え250ccまで) 二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
広島運輸支局福山自動車検査 登録事務所 (福山市南今津町44番地) |
050-5540-2069 (音声テープ) |