ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 市民税課 > 軽自動車および125ccを超えるバイクの各種手続きについて

本文

軽自動車および125ccを超えるバイクの各種手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

軽自動車および125ccを超えるバイクの各種手続きについて

 

1 税止め

2 軽自動車に関する手続(登録・廃車・名義変更など)

3 125ccを超えるバイクに関する手続(登録・廃車・名義変更など)

 

 

税止めの手続

福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクについて,
次のような手続をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。

・県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をした
・車両を解体した
・ナンバープレートの返納のみ行った

税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,
翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。

ご自身で手続をされる場合は,次のとおり必要書類を福山市にご提出ください。(郵送可)

なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料でしています。詳しくはこちらの手続場所にご確認ください。

 

税止めが必要な車両

・「福山」ナンバーの軽自動車
・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク

※「福山」ナンバーでも福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・世羅町・神石高原町)で
  課税している場合があります。
  自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている市町で税止めの手続をお願いします。

 

必要な書類

次のいずれか1つを提出してください。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

・軽自動車変更(転出)申告書

・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書

・自動車検査証返納証明書のコピー

・軽自動車届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー
 ※旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に
  旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。 

 

提出先(郵送でも受付しています)

 〒720-8501
 福山市東桜町3番5号
 福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛

 

 

軽自動車および125ccを超えるバイクに関する手続(登録・廃車・名義変更など)について

市役所では手続できません。次の連絡先にお問い合わせください。

  手続場所 電話番号
軽自動車 (四輪・三輪) 軽自動車検査協会広島主管事務所
福山支所
(福山市南今津町41番地)

050-3816-3081

(音声テープ)

軽二輪 (125ccを超え250ccまで)

二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの)

広島運輸支局福山自動車検査
登録事務所
(福山市南今津町44番地)

050-5540-2069

(音声テープ)