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特種用途自動車に対する減免(構造減免)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

特種用途自動車に対する減免(構造減免)について

自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障がい者輸送車」と記載された軽自動車等について,申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。

【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合,申請いただいても減免できないことがあります。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが,減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は,減免決定後に還付します。
 ※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので,通知に基づいて手続をお願いします。

 

新規申請

窓口または郵送で手続してください。

 

窓口で申請する場合

(1)必要なもの

    対象車両の自動車検査証(写し可)

 

(2)手続場所

  ・市民税課(東棟2階)
  ・松永市民サービス課(西部市民センター)
  ・北部市民サービス課(北部市民センター)
  ・東部市民サービス課(東部市民センター)
  ・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
  ・新市支所
  ・沼隈支所

 

郵送で申請する場合

(1)必要なもの

  ・軽自動車税種別割減免申請書(様式3)

  ・対象車両の自動車検査証の写し

※申請書様式ダウンロードはこちら
白紙様式  [PDFファイル/95KB] [Wordファイル/21KB]
記入例  [PDFファイル/473KB]

 

(2)郵送先

  〒720-8501
  福山市東桜町3番5号
  福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛

 

 

継続申請

最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には,前年度に引き続き継続して減免申請することができます。

毎年2月上旬に「軽自動車税種別割減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので,必要事項を記入のうえ

提出期限までに返送してください。

 

※変更がある場合は,新規申請と同様の手続が必要です。「1 新規申請」のとおり申請してください。

 

 

 

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