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特種用途自動車に対する減免(構造減免)について
特種用途自動車に対する減免(構造減免)について
自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障がい者輸送車」と記載された軽自動車等について,申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。
【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合,申請いただいても減免できないことがあります。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが,減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は,減免決定後に還付します。
※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので,通知に基づいて手続をお願いします。
新規申請
窓口または郵送で手続してください。
窓口で申請する場合
(1)必要なもの
対象車両の自動車検査証(写し可)
(2)手続場所
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所
郵送で申請する場合
(1)必要なもの
・軽自動車税種別割減免申請書(様式3)
・対象車両の自動車検査証の写し
白紙様式 | [PDFファイル/95KB] [Wordファイル/21KB] |
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記入例 | [PDFファイル/473KB] |
(2)郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
継続申請
最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には,前年度に引き続き継続して減免申請することができます。
毎年2月上旬に「軽自動車税種別割減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので,必要事項を記入のうえ
提出期限までに返送してください。
※変更がある場合は,新規申請と同様の手続が必要です。「1 新規申請」のとおり申請してください。