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特種用途自動車に対する減免(構造減免)について
特種用途自動車に対する減免(構造減免)について
自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障がい者輸送車」と記載されたもの、または構造上(昇降装置、固定装置)障がいのある人のために使用するものについて、申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。
※2023年度より、8ナンバー以外の車両も構造減免の対象となりました。
【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合、申請いただいても減免できないことがあります。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが、減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は、減免決定後に還付します。
※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので、通知に基づいて手続をお願いします。
新規申請
窓口、郵送または電子申請で手続してください。
≪申請受付期間≫
2024年(令和6年)5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)まで ※消印有効
窓口で申請する場合
(1)必要なもの
・自動車検査証(車検証)※写し可
※電子車検証が交付されている場合は、自動車検査証記録事項でも可
・車両の構造及び標識番号がわかる写真など
※自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障がい者輸送車」と記載がある場合は不要
(2)手続場所
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所
郵送で申請する場合
(1)必要なもの
・軽自動車税種別割減免申請書(様式3)
・自動車検査証(車検証)の写し
※電子車検証が交付されている場合は、自動車検査証記録事項の写しでも可
・車両の構造及び標識番号がわかる写真など
※自動車検査証に「車いす移動車」または「身体障がい者輸送車」と記載がある場合は不要
(2)郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
電子申請の場合
電子申請を行う場合は次のリンクより行ってください。
継続申請
最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には、前年度に引き続き継続して減免申請することができます。
毎年2月上旬に「軽自動車税種別割減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ
提出期限までに返送してください。
※変更がある場合は、新規申請と同様の手続が必要です。「1 新規申請」のとおり申請してください。
(変更例)車両の買い替え、車両ナンバーの変更、名義変更など