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公益減免について
公益減免について
公益認定を受けた法人が行う特定の社会福祉事業に使用するものについて、申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。
【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合、申請いただいても減免できないことがあります。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが、減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は、減免決定後に還付します。
※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので、通知に基づいて手続をお願いします。
新規申請
窓口、郵送または電子申請で手続してください。
≪申請受付期間≫
2024年(令和6年)5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)まで ※消印有効
窓口で申請する場合
(1)必要なもの
・対象車両の直近1か月の運行日誌(写し可)
・事業のわかるもの(パンフレットなど)
(2)手続場所
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所
郵送で申請する場合
(1)必要なもの
・軽自動車税種別割減免申請書(様式1)
・対象車両の直近1か月の運行日誌の写し
・事業のわかるもの(パンフレットなど)
※申請書(様式1)はこちらからダウンロードしてください。
(2)郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
電子申請の場合
電子申請を行う場合は次のリンクより行ってください。
継続申請
最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には、前年度に引き続き継続して減免申請することができます。
毎年2月上旬に「軽自動車税種別割減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ
提出期限までに返送してください。
※変更がある場合は、新規申請と同様の手続が必要です。「1 新規申請」のとおり申請してください。
(変更例)車両の買い替え、車両ナンバーの変更、名義変更など