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軽自動車税種別割の納税義務者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

軽自動車税種別割の納税義務者について


軽自動車税種別割の納税義務者は、4月1日現在、主たる定置場が福山市内にある軽自動車等を所有している人です。
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して1年分の税金がかかります。(したがって、4月2日以降に廃車をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。)