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法人市民税,事業所税にかかる申告書等の押印不要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月25日更新

 地方税関係書類については,これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていました。しかし,2021年度(令和3年度)税制改正に伴い,申告書等について,原則押印が不要になりました。
 なお,申告書等に押印欄のある様式についても,引き続きご使用いただけますが,押印欄への押印は不要です。
 また,当面の間,既に印刷済みの押印欄のある様式についても使用しておりますので,ご了承いただきますようお願いいたします。

 

<関連リンク>

税務署窓口における押印の取扱いについて(国税庁ホームページ)