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市たばこ税・事業所税・入湯税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新
市たばこ税
製造たばこの製造者・卸売販売業者などが, 福山市の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
納税義務者
製造たばこの製造者・卸売販売業者・特定販売業者(輸入業者)
※たばこの小売定価には,すでに市たばこ税が含まれていますので, 実際に税金を負担しているのは,たばこの消費者です。
税率
売り渡し本数1,000本につき6,552円(旧3級品についても同じ税率です)
1,000本当たりの税率(単位:円) | |
現行 | |
国のたばこ税 |
7,622 |
道府県たばこ税 | 1,070 |
市町村たばこ税 | 6,552 |
合計 | 15,244 |
事業所税
都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるための目的税で, 一定規模を超える事業所が行う事業に対してかかる税です。
区分 | 事業にかかるもの | |
課税客体 | 事業所等において法人または個人の行う事業 | |
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人または個人 | |
課税標準 | 資産割 | 市内の事業所用家屋の延べ床面積 |
従業者割 | 課税標準算定期間中に支払われた従業者給与総額 | |
税率 | 資産割 | 床面積1平方メートルにつき600円 |
従業者割 | 従業者給与総額の0.25% | |
免税点 | 資産割 | 事業所用床面積が1,000平方メートル以下 |
従業者割 | 従業者数が100人以下 | |
申告納付期限 | 法人 | 事業年度終了の日から2月以内 |
個人 | 翌年の3月15日 |
<事業所税の手引き ダウンロード>
事業所税の手引きはこちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/1.73MB]
様式
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入湯税
消防施設,観光振興及び環境衛生施設などの整備に要する費用にあてるための目的税で, 鉱泉浴場の利用者に対してかかる税です。
納税義務者
入湯客
税率
1人1日50円
※ただし,年齢が12才未満の人や,一般公衆浴場等での入湯には課税されません。
また,入湯税は,入湯者が直接市に納めるのでなく,温泉の経営者が入湯客から受取ってまとめて市に納入していただくことになっています。