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退職所得に係る個人住民税について
退職所得課税の見直し(2022年(令和4年)1月1日から)
勤続年数5年以下の役員等以外の方は,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象としていましたが,2022年(令和4年)1月1日以降に支払を受ける退職手当等については,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について,2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
◆改正前(2021年(令和3年)12月31日以前に支払を受ける退職手当等)
・勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等(千円未満切捨て) 退職所得の金額 = 退職手当等の金額 - 退職所得控除額 ・上記以外の人に対して支払われる退職手当等(千円未満切捨て) 退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 0.5 |
◆改正後(2022年(令和4年)1月1日以後に支払を受ける退職手当等)
・勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等(千円未満切捨て) 退職所得の金額 = 退職手当等の金額 - 退職所得控除額 ・勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等(千円未満切捨て) (1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合 退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 0.5 (2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合 退職所得の金額 = 150万円 + {退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額)} ・上記以外の人に対して支払われる退職手当等(千円未満切捨て) 退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 0.5 |
関連情報リンク
退職所得に係る10%税額控除の廃止
退職所得に係る個人住民税(市・県民税)の10%税額控除が廃止されることになりました。
※2013年(平成25年)1月1日以降に支払われるべき退職金から適用となります。
【計算式】
(2012年(平成24年)12月31日までに支払われるべき退職所得)
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額) × 0.5 = 課税標準額(1,000円未満の端数切捨て) 課税標準額 × 6% × 0.9 = 市民税額(100円未満の端数切捨て) 課税標準額 × 4% × 0.9 = 県民税額(100円未満の端数切捨て) |
(2013年(平成25年)1月1日以降に支払われるべき退職所得)
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額) × 0.5 = 課税標準額(1,000円未満の端数切捨て) 課税標準額 × 6% = 市民税額(100円未満の端数切捨て) 課税標準額 × 4% = 県民税額(100円未満の端数切捨て) |
※ 退職所得控除額の計算
・勤続年数20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は,80万円)
・勤続年数20年を超える場合
800万円+70万円 × (勤続年数-20年)
勤続年数に1年未満の端数がある場合は,切り上げます。
在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は,
上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。
特定役員退職手当等に係る退職所得の2分の1課税の廃止
特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算について,退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
※2013年(平成25年)1月1日以降に支払われるべき退職金から適用となります。
【計算式】(税率は市民税:6%,県民税:4%)
[改正前] | (退職手当等の支払金額-退職所得控除額) × 0.5 × 税率 |
[改正後] | 勤続年数5年以下の役員等の場合 (退職手当等の支払金額-退職所得控除額)× 税率 上記以外の場合 (退職手当等の支払金額-退職所得控除額) × 0.5 × 税率 |
※「特定役員退職手当等」とは,退職手当等のうち,役員等勤続年数が5年以下である者が退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
※「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3 国家公務員及び地方公務員