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2022年度(令和4年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され,一定の期間(※1)に契約した場合,2022年(令和4年)12月31日までの入居者が対象となります。
また延長された部分に限り,合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し,床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額を,現行制度と同じく控除限度額の範囲内において,市・県民税から控除します。
入居した年月 |
2009年(平成21年)1月から 2019年(令和元年)9月まで |
2019年(令和元年)10月から 2020年(令和2年)12月まで |
2021年(令和3年)1月から 2022年(令和4年)12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(※2) |
13年(※1)(※2) |
(※1)注文住宅は2020年(令和2年)10月から2021年(令和3年)9月末まで。分譲住宅などは2020年(令和2年)12月から2021年(令和3年)11月末まで。
(※2)特例が適用されるのは、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外で2021年(令和3年)12月31までに入居した場合,控除期間は10年になります。
2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は,子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援,保育施設等の副食費・交通費等)
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において,特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に,原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう,確定申告書における個人住民税に係る附記事項に追加されます。
※個人住民税において,配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には,記載することはできません。
※上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの,非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含む。),上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合には,個人住民税において申告不要とすることができないため,記載することができません。
※当該欄に記載し,個人住民税の申告書を提出しない場合は,個人住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。
4.退職所得の適正化
勤続年数5年以下の役員等以外の方は,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象としていましたが,2022年(令和4年)1月1日以降に支払を受ける退職手当等については,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について,2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
2022年(令和4年)1月1日以降に支払を受ける場合の計算方法(千円未満切捨て)
- 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
- 勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
- 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5