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法人市民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新

 法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人,人格のない社団や財団に課税される税金で, 法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と, 法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。

納税義務者
税額の算定方法
申告納付
法人の設立・設置や異動の届出
様式

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者納める税
均等割法人税割
福山市に事務所や事業所がある法人
福山市に事務所や事業所はないが,寮・宿泊所がある法人

※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。

税額の算定方法

法人市民税額=均等割+法人税割

1.均等割の算定方法
 
均等割の税率は課税標準の算定期間の末日現在における税率によります。具体的には下表のとおり。
<法人均等割の税率表>

区分

均等割税率
(年額)

資本金等の額

市内の事務所等の
従業者数の合計数

(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法294条第7項の公益法人等のうち,地方税法第296条第1項の規定により均等割非課税となるもの以外のもの(法人税法別表2の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
(2)人格のない社団等で法人とみなされるもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
- 5万円
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
50人を超えるもの 12万円
1千万円を超え,1億円以下の法人 50人以下のもの 13万円
50人を超えるもの 15万円
1億円を超え,10億円以下の法人 50人以下のもの 16万円
50人を超えるもの 40万円
10億円を超え,50億円以下の法人 50人以下のもの 41万円
50人を超えるもの 175万円
50億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
50人を超えるもの 300万円

 <均等割の月割計算>
 上の表で求めた税率をもとに,市内に事務所等が所在する期間に応じて,月割計算(下の計算式)によって算定します。
 1月未満の端数は切り捨てますが,事務所等を有していた期間が1月未満の場合は1月として計算します。
 均等割税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12=納付額(100円未満切捨て)


2.税割の算定方法
 
課税標準となる法人税額に税率をかけて計算します。2以上の市町村に事務所等がある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
 具体的には以下のような計算式で算出します。

 国税の法人税額÷全従業者数×福山市内の従業者数×適用税率(※)

※適用税率について
 税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

事業年度の開始日 適用税率
2019年(令和元年)10月1日以後 8.4%
2014年(平成26年)10月1日~2019年(令和元年)9月30日

12.1%

2014年(平成26年)9月30日以前

14.7%

申告納付

 法人市民税は,法人自ら次のとおり申告納付を行う必要があります。

申告の種類 申告期限 納付期限 税割額 均等割額
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内(※)。 事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) 均等割額(年額)の2分の1
予定申告 前事業年度の法人税割額×6(※1)÷全事業年度の月数
(※1…ただし,2019年(令和元年)10月1日以後に開始する最初の事業年度については3.7))
均等割額(年額)の2分の1
確定申告 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。
ただし,法人税において申告期限の延長の承認を受けた場合は同様に延長されます。
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。
ただし,法人税において申告期限の延長の承認を受けた場合であっても,納付期限は延長されません。
法人税割額-中間申告納付額(仮決算による中間申告又は予定申告で納めた税額がある場合) 年税額-中間申告納付額(仮決算による中間申告又は予定申告で納めた税額がある場合)

※公共法人,公益法人等,協同組合等,人格のない社団等,事業年度が6カ月以下の法人,新たに設立された法人,前事業年度の確定法人税額が20万円以下の法人等は,中間(予定)申告を行う必要はありません。

 なお,公共法人・公益法人等で均等割のみが課税される法人は,決算期にかかわらず,毎年4月30日までに均等割についての申告・納付を行う必要があります。

法人の設立・設置や異動の届出

 法人を新たに設立したときや事業所等(支店・営業所など)の設置をしたとき,または法人に異動があったときは,税務署・都道府県税事務所と併せて,事業所等所在地の市町村にも以下のとおり届出をお願いします。

<届の提出が必要な場合と添付書類>

届出の種類 こんなとき 添付書類
設立・開設届 法人を新たに設立したとき福山市内で初めて事務所等を開設したとき ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・定款(または寄附行為など)の写し
福山市内で2ヶ所目以降の事務所等を開設したとき 届のみで添付書類は不要
異動届 商号(名称),本店所在地,代表者,資本金の変更 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
事業年度の変更 株主総会議事録や理事会の議事録等の写し
福山市内の事務所等の所在地 届のみで添付書類は不要
(ただし,支店登記されている場合は本店所在地変更と同様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要)
法人税(国税)の確定申告期限の延長 「申告期限の延長の特例の申請書」控えの写し(税務署の受付印が押されているもの)
法人税(国税)において連結納税の承認を受けたとき ・「連結納税の承認申請の承認通知書」の写し等
・グループ一覧
・出資関係図
連結法人でなくなった場合 「連結完全支配等を有しなくなった旨を記載した書類」控えの写し(税務署の受付印が押されているもの)等
公益法人等の収益事業の開始・廃止 「収益事業開始(廃止)届出書」控えの写し(税務署の受付印が押されているもの)
法人市民税に関する書類送付先の変更 届のみで添付書類は不要
福山市内の事務所等を閉鎖したとき 届のみで添付書類は不要(解散・休業による閉鎖の場合はそれぞれの欄に記入してください。)
合併・分割したとき ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・合併の場合は合併契約書
・分割の場合は分割契約書
※合併後存続する法人や分割継承法人が被合併法人や分割法人の市内事務所を引き継ぐ場合は,別途「開設届」を提出してください。
休業したとき

届のみで添付書類は不要
※休業の届を出されている場合であっても,調査等で法人の活動が確認された場合は課税されることがあります。

解散・清算結了したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

 

届出方法
 市民税課第5担当あてに郵送または窓口にてご提出ください。

提出方法
<窓口で提出する場合>
 福山市役所東棟2階 市民税課第5担当
 ※福山市役所の各支所でもご提出いただけます。

<郵送で提出する場合>
 〒720-8501
 福山市東桜町3番5号
 福山市役所 市民税課 第5担当あて
 なお,郵送にて提出される場合で控えにも受付印が必要な方は2部作成いただき,必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封の上,送付いただきますようお願いいたします。