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2023年度(令和5年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月14日更新

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

  住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年間延長され2025年(令和7年)12月31日までの入居者を対象とすることとなります。

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(住宅の取得等をして2022年(令和4年)から2025年(令和7年)までの間に入居した方)について,所得税額から控除しきれない額を,控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において,市・県民税から控除します。

 
区分 (1) (2) (3)
入居した年月

2009年(平成21年)1月から

2014年(平成26年)3月まで

2014年(平成26年)4月から

2021年(令和3年)12月まで(※1)

2022年(令和4年)1月から

2025年(令和7年)12月まで

(※2)(※3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

 

 

 

 

 

(※1)住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は区分(1)の控除限度額となります。

(※2)2022年(令和4年)中に入居した方のうち,住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得にかかる契約を締結した場合は区分(2)の控除限度額となります。

(※3)2024年(令和6年)以降に建築確認を受ける新築住宅について,一定の省エネ基準に適合していることが要件となります。

2.成年年齢の引き下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い,2023年度(令和5年度)から,1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は,市・県民税の非課税規定の判定において未成年にあたらないこととなりました。なお,未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

2022年度(令和4年度)まで

2023年度(令和5年度)から

20歳未満

2002年(平成14年)1月3日以降に生まれた方

18歳未満(※1)

2005年(平成17年)1月3日以降に生まれた方

(※1)未成年者であっても,婚姻している場合には民法上成年者とみなされますので,上記,非課税規定の適用はありません。

 

3.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化(健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類について,申告書への添付または提示が不要となります。ただし,5年間は提示または提出を求められる場合があります。)を図った上で,適用期限を5年延長することとなりました。(2022年(令和4年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日まで)