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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用のナンバープレートの交付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月30日更新
特定小型原動機付自転車について
2023年(令和5年)7月1日から、法改正により一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
これに伴い、当市でも2023年(令和5年)7月3日よりナンバープレートの交付を開始します。
次の要件をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車に該当します。
・最高速度:時速20km以下
・定格出力:0.6kw以下
・長さ :1.9m以下
・幅 :0.6m以下
※これらの要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず2023年(令和5年)7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
また、公道を走行するためには,これに加えて保安基準に適合している必要があります。保安基準などの詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
これに伴い、当市でも2023年(令和5年)7月3日よりナンバープレートの交付を開始します。
次の要件をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車に該当します。
・最高速度:時速20km以下
・定格出力:0.6kw以下
・長さ :1.9m以下
・幅 :0.6m以下
※これらの要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず2023年(令和5年)7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
また、公道を走行するためには,これに加えて保安基準に適合している必要があります。保安基準などの詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
税率
年額 2,000円
申請手続について
登録手続に必要なもの
●車両内容の分かるもの(販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書など)
●窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
※代理の方が手続きされる場合は、現所有者の名前・住所・生年月日・連絡先を控えてご来庁ください。
●窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
※代理の方が手続きされる場合は、現所有者の名前・住所・生年月日・連絡先を控えてご来庁ください。
交換手続に必要なもの
既に原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方は、希望により特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換できます。
●車両内容の分かるもの(最高速度・長さ・幅を控えてご来庁ください)
●ナンバープレート(交付済みのもの)
●標識交付証明書
●窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
※代理の方が手続きされる場合は、現所有者の名前・住所・生年月日・連絡先を控えてご来庁ください。
●車両内容の分かるもの(最高速度・長さ・幅を控えてご来庁ください)
●ナンバープレート(交付済みのもの)
●標識交付証明書
●窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
※代理の方が手続きされる場合は、現所有者の名前・住所・生年月日・連絡先を控えてご来庁ください。
手続場所
・税制課(本庁2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市、沼隈、内海、鞆、加茂、芦田支所
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市、沼隈、内海、鞆、加茂、芦田支所
関連リンク
特定小型原動機付自転車の詳細については、以下をご覧ください。