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定額減税補足給付金(調整給付)に関するよくある質問
ページ内目次
- 調整給付金とは、どのような制度ですか。
- 調整給付金はどのような方が対象ですか。
- 調整給付金はいつ支給されますか。
- 調整給付金はいくら支給されますか。
- 調整給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。
- 調整給付金の対象となるかどうか確認したい。
- 2024年(令和6年)分推計所得税額はどのように算定していますか。
- 調整給付金が不足していることが判明した場合、どうなりますか。
- 2024年(令和6年)1月2日以降に福山市に転入しました。調整給付金はどこの自治体から支給されますか。
- 2023年(令和5年)中は収入がなく、2024年度(令和6年度)の個人住民税が非課税だが、調整給付金は支給されるか。
- 2024年(令和6年)中に退職しました。調整給付金は受けられますか。
- 2024年(令和6年)中に子どもが生まれた場合など、扶養親族が増えた場合、調整給付金の対象となりますか。
- 税の修正申告を行いました。調整給付は修正後の額で支払われますか。
- 留学生で租税条約の適用を受けているが、調整給付金は対象となりますか。
- 扶養する親族(親や子ども)と離れて暮らしているが、調整給付金の対象になりますか。
- 受け取った調整給付金は、課税の対象となりますか。
- 受け取った調整給付金は、差押えの対象になりますか。
- ふるさと納税の限度額に影響はありますか。
- 給付金はどのような名称で振り込まれますか。
- 2024年(令和6年)1月2日以降に海外へ出国しています。調整給付の対象になりますか。
- 死亡した家族宛に調整給付金関係の書類が届いたが、どうしたらよいか。
内容
2024年(令和6年)分推計所得税・2024年度(令和6年度)分個人住民税から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が行われます。
定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」(調整給付金)として支給します。
2024年(令和6年)1月1日時点に福山市内に在住している方で、次のいずれかに当てはまる納税者が支給対象です。
- 所得税分の定額減税可能額が2024年(令和6年)分推計所得税額を上回る方
- 住民税所得割分の定額減税可能額が2024年度(令和6年度)分住民税所得割額を上回る方
※ 2023年(令和5年)中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※ 所得税額(推計)(減税前)及び住民税所得割額(減税前)のいずれも0円の場合は調整給付の対象となりません。
定額減税可能額とは
- 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数*
- 住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数*
※ 減税対象人数は、納税義務者本人 控除対象配偶者 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)のうち、国外居住者を除いた人数です。
参考:自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが|内閣官房
2024年(令和6年)8月中旬以降に順次振り込んでいます。
次の(1)と(2)の合計額です。(合計額を1万円単位で切り上げます)
- 所得税分定額減税可能額 - 2024年(令和6年)分推計所得税*(<0の場合は0)
- 住民税所得割分定額減税可能額 - 2024年度(令和6年度)分住民税所得割(0<の場合は0)
※ 市が把握している2023年(令和5年)分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の2023年(令和5年)分所得税額と一致しない場合があります。2024年(令和6年)分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は、2025年(令和7年)以降に追加支給する予定です。
調整給付金の支給対象となる方へは、7月下旬に福山市より支給金額を記載した書類を送付しています。ご確認をお願いたします。なお、支給金額に関する個別のお問合せについてはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。
5.調整給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。
調整給付金の支給対象となる方へは、7月下旬に福山市より書類を送付しています。
公金受取口座を登録している場合
原則手続きは不要です。
7月22日に「支給のお知らせ」を送付し、登録されている公金受取口座へ8月13日に支給しています。
公金受取口座を登録していない場合
手続きが必要です。
7月29日に「支給確認書」を送付しました。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写しを添付して、福山市に郵送してください。
※ 期限までに郵送がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
● オンライン手続きについて
7月29日の「支給確認書」送付以後から、オンライン手続きが可能です。
口座情報を公金受取口座としてマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、国が提供する給付支援サービスからオンライン手続きすると、給付金の提出書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類が不要になります。
あらかじめ準備するもの
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリ(iOS/Android)
- 公金受取口座(登録のあと、翌営業日以降に情報が反映されます。)
給付支援サービスでのオンライン手続き方法についての詳細は次のページをご覧ください。
・住民の操作方法|給付支援サービス(デジタル庁)
マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は次のページをご覧ください。
・公金受取口座登録制度について(デジタル庁)
調整給付金の支給対象となる方へは、7月下旬に福山市より書類を送付しました。
対象条件に合致するにも関わらず書類が届かない方は、福山市が把握する住所と異なる可能性があります。送付先変更届をご提出ください。
7.2024年(令和6年)分推計所得税額はどのように算定していますか。
国からの通知に基づき、市で把握している2023年(令和5年)分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計値を使用しています。そのため、特に、住宅ローン控除や寄附金控除の適用がある方は、2023年(令和5年)分確定申告書や源泉徴収票等に記載の2023年(令和5年)分所得税額と一致しない場合があります。
8.調整給付金が不足していることが判明した場合、どうなりますか。
2024年(令和6年)分推計所得税額を使用しており、実際の所得税額ではないため、2024年(令和6年)分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付金に不足がある場合には、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付金に不足が生じた場合も同様に、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
9.2024年(令和6年)1月2日以降に福山市に転入しました。調整給付金はどこの自治体から支給されますか。
調整給付金は、2024年度(令和6年度)の個人住民税が課税されている自治体から支給されます。
【備考】個人住民税は、原則1月1日に住民登録していた自治体から課税されます。なお、住民登録していた住所以外に居住しているとき、その居住地の自治体から課税される場合もあります。
10.2023年(令和5年)中は収入がなく、2024年度(令和6年度)の個人住民税が非課税だが、調整給付金は支給されるか。
定額減税適用前の推計所得税額及び住民税所得割額のいずれも0円の場合は調整給付の対象となりません。
なお、2024年(令和6年)分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付金に不足がある場合には、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
11.2024年(令和6年)中に退職しました。調整給付金は受けられますか。
【個人住民税について】
個人住民税は前年の所得で課税されるので、退職前の2023年(令和5年)1月から12月までの所得について、定額減税を実施し、定額減税しきれない方を対象に、差額を調整給付金として支給します。
【所得税について】
2023年(令和5年)分の課税資料をもとに、推計した額で調整給付を行います。
なお、2024年(令和6年)における収入等を年末調整又は確定申告し、2024年(令和6年)分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足がある場合は、2025年(令和7年)以降に追加支給する予定です。
12.2024年(令和6年)中に子どもが生まれた場合など、扶養親族が増えた場合、調整給付金の対象となりますか。
定額減税及び調整給付の取扱いは、個人住民税と所得税で次のように異なります。
【個人住民税について】
定額減税及び調整給付金は、2024年(令和6年)1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
【所得税について】
年末調整又は確定申告により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。 これにより、所得税から引ききれない金額が出た際には、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
13.税の修正申告を行いました。調整給付は修正後の額で支払われますか。
福山市では、調整給付額の算定に用いる2024年(令和6年)分推計所得税額は、2024年(令和6年)6月3日時点の市が把握している課税資料を基準としています。これ以降に税の更正が行われた場合、税額は変更されますが調整給付の金額は変わりません。
給与所得者は年末調整、給与所得者以外は確定申告で、2024年(令和6年)分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整 給付金に不足がある場合には、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
14.留学生で租税条約の適用を受けているが、調整給付金は対象となりますか。
租税条約適用者については、調整給付金対象外となります。
15.扶養する親族(親や子ども)と離れて暮らしているが、調整給付金の対象になりますか。
扶養親族が国内に居住している場合、定額減税・調整給付金の対象となります。
なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
調整給付金は課税の対象になりません。
根拠法令「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」
調整給付金は差押えの対象になりません。
根拠法令「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」
ふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得割額から算出するため、定額減税や調整給付に影響はありません。
「フクヤマシチヨウセイキユウフ」という名称で振り込みます。
振込先金融機関の通帳等印字場所の範囲内で記入・印字されます。
20.2024年(令和6年)1月2日以降に海外へ出国しています。調整給付の対象になりますか。
2024年(令和6年)1月1日時点で国内に在住しており、福山市から2024年度(令和6年度)分個人住民税が課税されている方で、支給要件に該当する方は対象となります。
国外に転出された方で、個人住民税の通知書等の送付先や納税管理人などの届出をしていない場合、調整給付金関連の文書の送達が困難とみなし、福山市で保管している場合があります。支給確認書の提出が必要ですので、福山市定額減税補足給付金コールセンター(050-2017-3225)までご連絡ください。
なお、所得税分については、2024年(令和6年)における収入等を年末調整又は確定申告し、2024年(令和6年)分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足がある場合は、2025年(令和7年)以降に追加支給する予定です。
ただし、2025(令和7年)1月1日までに入国されない方は、不足額給付の対象外となります。
21.死亡した家族宛に調整給付金関係の書類が届いたが、どうしたらよいか。
調整給付金の法的性格は、支給対象者と福山市との民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。まずは一度福山市定額減税補足給付金コールセンター(050-2017-3225)までご連絡ください。
お問合せ先
福山市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号
050-2017-3225
受付時間
8時30分~17時15分
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。