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個人市民税Q&A 9 16歳未満の年少扶養親族について,申告は

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

16歳未満の年少扶養親族について,申告は

Q.9  16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象外とのことですが,申告書への記入は必要ですか。

A.9  記入が必要です。 

市・県民税には非課税規定があり,その判定のために年少扶養親族の数も必要となるためです。


16歳未満の扶養親族がある方は,次の(1),(2)の申告書について記入漏れのないようご注意ください。


(1)≪市・県民税の申告書の場合≫ 「控除対象扶養親族」欄下の「16歳未満の扶養親族」欄へ記入してください。
(2)≪確定申告書の場合≫ 第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄へ記入してください。