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2025年度(令和7年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、2024年(令和6年)中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額が次のとおりとされました。
〇改正前後の住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 |
改正前 |
改正後 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
4,500万円 |
5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円 |
4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40平方メートルに緩和されました。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。