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2025年度(令和7年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新

1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、2024年(令和6年)中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額が次のとおりとされました。

 

〇改正前後の住宅ローン控除の借入限度額

住宅の区分

改正前

改正後

長期優良住宅・低炭素住宅

4,500万円

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

4,500万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円

4,000万円

 また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40平方メートルに緩和されました。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省ホームページ)

2.2025年度(令和7年度)個人住民税の特別税額控除(定額減税)

 2025年度(令和7年度)個人住民税について、一部の対象者に限り、税額控除後の所得割額から1万円(その方の所得割額を限度とします。)の特別税額控除(定額減税)が実施されます。

 対象者は次のすべてに該当する方です。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下で所得割が課税される方。

・国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる。

※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者です。判定は2024年(令和6年)12月31日の現況によります。