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2026年度(令和8年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月16日更新

「年収の壁」への対応に関する税制改正

 2025年度(令和7年度)税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。​

1.給与所得控除の見直し

2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

※ 改正は2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする2026年度(令和8年度)の個人住民税に適用されます。

※ 所得税の改正については国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)でご確認ください。

1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 【給与所得控除額】

給与等の収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

※ 給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)によって求めた額となります。

2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

 2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする2026年度(令和8年度)の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。

​【改正前と改正後の比較】

所得要件額等

改正前の金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

改正後の金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)​

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 


【例】 配偶者や扶養親族の2025年(令和7年)中の収入が給与収入のみの場合

​ 給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の2026年度(令和8年度)の市民税・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができます。

 また、給与収入が110万円以下(改正前:100万円以下)であれば、被扶養者自身に市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

 令和7年中の給与収入金額

(令和7年中の合計所得金額)

配偶者控除・扶養親族の対象(注1)

被扶養者自身の「市民税・県民税・森林環境税」の課税(注2)

110万円以下

(45万円以下)

対象

非課税

110万円超123万円以下

(45万円超58万円以下)

対象

課税

123万円超

(58万円超)

対象外

課税

(注1)配偶者控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けられません。

 また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

(注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。扶養親族の人数や障がいのある方・未成年者である場合などの場合は、非課税となる前年中の合計所得金額が変わります。

 

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 大学生年代の就業調整に対応するため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、納税義務者が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも納税義務者が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが導入されます。

 

【扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額】

扶養親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超  95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円