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個人市民税Q&A 2 年の途中で市外から引越してきた場合の個人市民税は
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月5日更新
年の途中で市外から引越してきた場合の個人市民税は
Q.2 私は、今年2月にA市から福山市へ引越してきました。
今年度の市・県民税は、前に住んでいたA市へ納めるのですか。それとも、福山市へ納めるのですか。
A.2 あなたの場合、A市から納税通知書が届きますのでA市に納めてください。
福山市に市・県民税を納める人(納税義務者)は次の通りです。
その年の1月1日現在の状況で
1 福山市内に住所がある人
2 福山市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
よって、今年1月1日現在はA市にお住まいだったため、今年度の市・県民税はA市で課税されることとなります。
またこの場合、所得証明書が必要な場合もA市で発行されますので、A市へ請求してください。
※住所の認定について
原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても賦課期日現在において、福山市に居住している場合は、福山市で課税されることになります。