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市民税Q&A 3 給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月2日更新
給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は
Q.3 私は,勤務のかたわら雑誌の原稿を書き,その所得が18万円ほどあります。 所得税の場合は,20万円以下であれば,申告不要と聞いていますが,市民税の申告をする必要がありますか。
A.3 給与所得者の市民税については,所得税のような源泉徴収制度がなく,また,他の所得と合算して税額が計算されますので, 給与所得以外の所得がある場合には,所得の多少にかかわらず,市民税の申告をしていただく必要があります。
なお,所得税においては,源泉徴収が行われていることなどから,給与所得以外の所得が20万円以下の場合には,確定申告が不要とされています。