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個人市民税Q&A 11 妻のパート収入と夫の配偶者控除
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月12日更新
妻のパート収入と夫の配偶者控除
Q.11 私の妻はパートで働いています。妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。
A.11 パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。
パート収入が年間123万円以下の場合は、配偶者控除の対象となり、123万円を超え201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除の対象となります。
また、あなたの配偶者の市・県民税については、年間のパート収入が110万円以下の場合にはかかりません。
最終更新:2026年6月12日 税制改正に伴い所得要件を変更
| 妻のパート収入 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者特別控除 | 妻自身の市・県民税 |
| 110万円以下 | 受けられます※ | 受けられません | かかりません |
| 110万円超 123万円以下 |
かかります | ||
| 123万円超 201万6千円未満 |
受けられません | 受けられます※ | |
| 201万6千円以上 | 受けられません |
※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。






