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個人市民税Q&A 11 妻のパート収入と夫の配偶者控除
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
妻のパート収入と夫の配偶者控除
Q.11 私の妻はパートで働いていますが,妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら,私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また,妻自身の税金はどうなりますか。
A.11 パート収入は,通常「給与所得」の扱いになります。
パート収入が年間103万円以下の場合は,配偶者控除の対象となり,103万円を超え201万6千円未満の場合は,配偶者特別控除の対象となります。
あなたの配偶者の税金については,年間のパート収入が,所得税であれば103万円以下,市・県民税であれば100万円以下の場合にはかかりません。
※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
妻のパート収入 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者特別控除 | 妻の所得税 | 妻の市民税 |
100万円以下 | ※受けられる | 受けられない | かからない | かからない |
100万円を超え 103万円以下 | ※受けられる | 受けられない | かからない | かかる |
103万円を超え 201万6千円未満 | 受けられない | ※受けられる | かかる | かかる |
201万6千円以上 | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる |