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個人市民税Q&A 11 妻のパート収入と夫の配偶者控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月12日更新

妻のパート収入と夫の配偶者控除

​Q.11 私の妻はパートで働いています。妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。

A.11  パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。

 パート収入が年間123万円以下の場合は、配偶者控除の対象となり、123万円を超え201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除の対象となります。
  また、あなたの配偶者の市・県民税については、年間のパート収入が110万円以下の場合にはかかりません。

最終更新:2026年6月12日 税制改正に伴い所得要件を変更

妻のパート収入 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除 妻自身の市・県民税
110万円以下 受けられます※ 受けられません かかりません
110万円超
123万円以下
かかります
123万円超
201万6千円未満
受けられません 受けられます※
201万6千円以上 受けられません

※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。