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個人市民税Q&A 12 生命保険金の受け取りと税金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

生命保険金の受け取りと税金

Q.12 私は,妻の死亡に伴い,生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。
 なお,保険料の支払者,保険金の受取人とも私です。

A.12 あなたの場合は,「一時所得」になります。一時所得の計算方法は,次のとおりです。

   一時所得の金額=保険金-支払保険料-50万円
課税される一時所得=一時所得の金額×1/2

 なお,保険金を受け取る場合,その保険金が死亡によるものか,満期によるものか,また,保険料の支払者が誰であるかで,その課税方法が異なります。

 これを夫婦の関係で見てみると,次の表のようになります。

区分 保険料の
支払者
被保険者 受取人 事由 課税関係
1 満期 夫の一時所得→所得税,市・県民税
2 満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
3 (契約者)妻 夫の死亡 妻に相続税
(生命保険契約に関する権利)
4 満期 夫の一時所得→所得税,市・県民税
妻の死亡