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個人市民税Q&A 12 生命保険金の受け取りと税金
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
生命保険金の受け取りと税金
Q.12 私は,妻の死亡に伴い,生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。
なお,保険料の支払者,保険金の受取人とも私です。
A.12 あなたの場合は,「一時所得」になります。一時所得の計算方法は,次のとおりです。
一時所得の金額=保険金-支払保険料-50万円
課税される一時所得=一時所得の金額×1/2
なお,保険金を受け取る場合,その保険金が死亡によるものか,満期によるものか,また,保険料の支払者が誰であるかで,その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると,次の表のようになります。
区分 | 保険料の 支払者 |
被保険者 | 受取人 | 事由 | 課税関係 |
1 | 夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得→所得税,市・県民税 |
2 | 夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 妻に贈与税 |
夫の死亡 | 妻に相続税 | ||||
3 | 夫 | (契約者)妻 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税 (生命保険契約に関する権利) |
4 | 夫 | 妻 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得→所得税,市・県民税 |
妻の死亡 |