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市民税Q&A 10 死亡した人の市民税は
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月2日更新
死亡した人の市民税は
Q.10 私の父は,今年の7月に死亡しましたが,父の市民税は,どのようになるのでしょうか。
A.10 個人の市民税は,毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して,前年中 (1月から12月まで)の所得に基づいて,その年度の課税が決定されることになっています。
したがって,年の途中で亡くなった人に対しても,前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定されていますので,その年度の市民税は納めていただかなければなりません。
あなたのお父さんに納めていただくことになっていた今年度分の市民税については,相続人がその納税義務を引き継ぐことになり,その残りの税額を納めていただくことになります。
なお,今年中に亡くなった人に対しては,来年度分の市民税は課税されませんが,所得税の申告が必要となる場合がありますので,詳しくは税務署へお問い合わせください。