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個人市民税Q&A 5 死亡した人の個人市民税は
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
死亡した人の個人市民税は
Q.5 私の父は今年の7月に死亡しましたが,父の市・県民税はどのようになるのでしょうか。
A.5 市・県民税は,毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して,前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて,その年度の課税が決定されることになっています。
したがって,年の途中で死亡された人に対しても,前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定されていますので,その年度の市・県民税は納めていただかなければなりません。
死亡された人の今年度の市・県民税については,相続人がその納税義務を引き継ぐことになり,その残りの税額を納めていただくことになります。
なお,今年中に死亡された人に対しては,来年度の市・県民税は課税されませんが,所得税の申告が必要となる場合がありますので,詳しくは税務署へお問い合わせください。