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個人市民税Q&A 13 医療費を支出したときの医療費控除
医療費を支出したときの医療費控除
Q.13 私は,前年中に妻が病気で入院し,医療費として80万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか。
なお,私の前年中の所得は450万円,保険会社からの補てん金は50万円です。
A.13 医療費控除額は次のように計算します。
【医療費控除額】 |
= |
|||
前年中に |
― |
保険などで |
― |
次のいずれか少ない金額 (1)10万円 |
あなたの場合,医療費控除額の計算は次のようになります。
医療費80万円-補てん金50万円=30万円
2の「総所得金額の合計額の5%」は所得450万円×5%=22万5千円
1の10万円の方が少ないので30万円-10万円=20万円
したがって医療費控除額は20万円となります。
◆医療費控除の対象となるものには,次のようなものがあります。
- 医師,歯科医師などによる診療・治療代
- 治療,療養のための医薬品の購入費
- 通院費用,入院の部屋代などの治療を受けるために直接必要なもの
◆次のようなものは,医療費控除の対象になりません。
- 医師などに対する謝礼
- 健康診断や美容整形の費用
- 健康増進や疾病予防のための医薬品,健康食品の購入費
- 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費
◎2017年(平成29年)1月1日より上記の医療費控除の特例として,セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されています。
※従来(上記)の医療費控除との併用はできません。
(1)適用要件
特定健康診査(メタボ健診),予防接種,定期健康診断(事業主健診),健康診査
(人間ドックなどで医療保険者が行うもの),がん検診を受けていること。
(2)控除対象医薬品
スイッチOTC薬
▷要指導医薬品,一般用医薬品のうち,医療用から転用された医薬品
(3)控除対象金額
スイッチOTC薬の購入費用が年間1万2千円を超える場合,
その購入費用のうち,1万2千円を超える額を所得から控除することができる。
※所得控除限度額8万8千円
(4)適用期間
2017年(平成29年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日まで