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個人市民税Q&A 13 医療費を支出したときの医療費控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

医療費を支出したときの医療費控除

Q.13 私は,前年中に妻が病気で入院し,医療費として80万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか。
 なお,私の前年中の所得は450万円,保険会社からの補てん金は50万円です。

A.13  医療費控除額は次のように計算します。

【医療費控除額】

   

前年中に
支払った
医療費

保険などで
補てん
される金額

次のいずれか少ない金額

(1)10万円
(2)総所得金額等の合計額の5%

 

あなたの場合,医療費控除額の計算は次のようになります。
医療費80万円-補てん金50万円=30万円
2の「総所得金額の合計額の5%」は所得450万円×5%=22万5千円
1の10万円の方が少ないので30万円-10万円=20万円
したがって医療費控除額は20万円となります。

◆医療費控除の対象となるものには,次のようなものがあります。

  • 医師,歯科医師などによる診療・治療代
  • 治療,療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用,入院の部屋代などの治療を受けるために直接必要なもの

◆次のようなものは,医療費控除の対象になりません。

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品,健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費

 

◎2017年(平成29年)1月1日より上記の医療費控除の特例として,セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されています。

  ※従来(上記)の医療費控除との併用はできません。

(1)適用要件

特定健康診査(メタボ健診),予防接種,定期健康診断(事業主健診),健康診査

(人間ドックなどで医療保険者が行うもの),がん検診を受けていること。

(2)控除対象医薬品

スイッチOTC薬

 ▷要指導医薬品,一般用医薬品のうち,医療用から転用された医薬品

(3)控除対象金額

スイッチOTC薬の購入費用が年間1万2千円を超える場合,
 その購入費用のうち,1万2千円を超える額を所得から控除することができる。

※所得控除限度額8万8千円

(4)適用期間

2017年(平成29年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日まで