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市・県民税における租税条約の適用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

租税条約とは

租税条約とは、二重課税の回避及び脱税の防止などを目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの留学生や技能実習生などで、条約適用要件を満たす人は、市・県民税が免除される場合があります。

※租税条約の内容は締結している相手国により条約適用要件は異なります。詳細は、財務省ホームページ(租税条約に関する資料)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

市・県民税の免除の届出について

租税条約の適用がある場合には、租税条約に関する届出書と必要書類を、適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)までに提出する必要があります。

※免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。

 

申請に必要な書類

市・県民税において租税条約の適用を受ける場合は、次の書類を提出してください。

 

●留学生、事業修習者等の場合

 (※留学生の場合、学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限ります。)

 1 福山市作成の様式「租税条約に関する届出書(留学生等)」【下記よりダウンロードしてください】

   または、税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し

 2 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)              

   窓口で提出される場合、原本を提示してください。郵送で提出される場合は、写しを同封してください。 

 3 在学証明書(学生の場合)※在学期間の分かるもの

 4 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

 5 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

 

●教授等の場合

 1 福山市作成の様式「租税条約に関する届出書(教諭等)」【下記よりダウンロードしてください】                  

   または、税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し

 2 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)               

   窓口で提出される場合、原本を提示してください。郵送で提出される場合は、写しを同封してください。

 

※国税庁においては​、令和7年1月から国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署​に提出されるすべての文書に収受日付印の押なつを行わないことになりました。詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)にて御確認ください。

 

様式ダウンロード

 〇福山市作成の様式

  「租税条約に関する届出書(留学生等) [PDFファイル/50KB]

  「租税条約に関する届出書(教諭等) [PDFファイル/45KB]

 

提出方法

郵送または窓口にてご提出いただく場合はこちらへ

 〒720-8501
 福山市東桜町3番5号

 福山市役所 市民税課(租税条約担当)

 

電子申請でご提出いただく場合はこちらへ

 福山市電子申請手続きへ

 

 

 

 

 

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