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eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務について
給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
※令和6年度の税制改正により、令和9年(2027年)1月1日以降に提出する場合、前々年中の税務署への法定調書の提出枚数の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
eLTAXによる提出について
福山市では、eLTAX(エルタックス)による提出を推奨しています。
eLTAXで提出する場合は、事前に手続きが必要です。手続きについては下記のリンクにあるeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム(別ウィンドウで開きます)
なお、eLTAXのご利用で、ご不明な点等がございましたら、下記のリンクにある「よくあるご質問」をご覧ください。
光ディスク等による提出について
提出していただくものは以下のとおりです。
1.給与支払報告書(総括表)(書面)
2.調製した光ディスク等
※磁気テープ、MO及びFDでの提出受付はしておりません。
※ご提出いただいた光ディスク等は当市で保管します。
提出された給与支払報告書の光ディスク等のファイルレイアウトやデータ等が原因で処理上支障が生じた場合は、再度給与支払報告書の光ディスク等を提出していただきます。
光ディスク等の規格・レコード内容について
提出していただく光ディスク等の規格・レコード内容等につきましては、総務省の通知に基づいた形式で作成してください。
レコード内容及び作成要領
別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) [PDFファイル/319KB]
別紙2【見え消し】(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) [PDFファイル/329KB]
※個人番号(マイナンバー)や法人番号は従業員と給与支払者の特定のために、必要な情報となります。必ず入力してください。
※普通徴収希望の場合は、摘要欄に特別徴収ができない理由の記号及び略号を入力してください。
※ 半角文字の「,(カンマ)」は、各項目の区切り以外には使用しないでください。
<例> 前職分給与等の金額・・・・・・ × 1,200,000 ○ 1200000






