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【2026年(令和8年)1月~】法人市民税・事業所税にかかる事前送付物について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月15日更新
法人市民税・事業所税にかかる事前送付物について
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴い、2026年(令和8年)1月以降発送分から、申告期限前に事前送付している申告書等の用紙を複写式のものから普通紙(単式)へ変更します。 ご理解のほどよろしくお願いします。
〇法人市民税確定申告書(第20号様式)、予定申告書(第20号の3様式)
事業所税申告書(第44号様式)及び各別表(様式1~4)など
【変更前】複写式用紙 【変更後】普通紙(単式)
申告書等で控えが必要な方は、提出用と同じ内容(コピー可)に「控え」と記入し、あわせて提出してください。 郵送による提出の場合は、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒の同封をお願いします。
〇法人市民税納付書、事業所税納付書
【変更前】複写式用紙 【変更後】普通紙(単式)
3枚1組となっていますので、3枚とも同じ内容を記入し、切り離してから全てを金融機関に持参してくだい。
※地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴い、印字する文字も標準化されます。文字の字形が今までの送付物と異なる場合があります。
※変更前の複写式様式については、2026年1月以降も引き続き使用できます。






