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震災等に係る被災代替家屋の特例について
震災等に係る被災代替家屋の特例について
震災等により滅失または損壊した家屋の所有者等が、震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過するまでの間に、これに代わる代替家屋を被災区域内に取得または改築した場合は、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分を、取得した年の翌年から4年度分につき固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。
手続き等については、下記の資料及び様式を確認してください。
特例対象者
(1)被災家屋の所有者
(2)被災家屋の所有者について、相続があったときはその相続人
(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋を所有していた法人の合併により設立された法人等または分割により事業承継させた分割承継法人
添付書類について
(1)被災家屋が滅失または損壊したことを証する書類 [り災証明]
(2)被災家屋が被災年度に所在したことを証する書類 [納税通知書、名寄帳、登記事項証明書等]
(3)代替家屋の詳細を明らかにする書類 [登記事項証明書、売買契約書等]
(4)相続人等に該当する旨を証する書類 [戸籍謄本等]
(5)合併により設立された法人等または分割により事業承継させた分割承継法人に
該当する旨を証する書類 [法人の登記事項証明書]
*被災家屋が福山市に所在していた場合は(2)の書類は不要です。
*その他必要に応じて添付書類の提出を求める場合があります。
様式
電子申請
※個人の方は、公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。