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民法改正に伴う連帯債務者への課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月30日更新

 共有者に対する地方税は,納税者が連帯して納付する義務を負い,連帯債務者の一人に

対して行った債務の免除は,他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。

 2020年(令和2年)4月1日に民法の一部が改正され,連帯債務者の1人について生じた事由は

他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。

 そのため,2021年度(令和3年度)から共有者の内の1人が固定資産税・都市計画税の減免を

受けたとしても,他の共有者に減免の効力は及ばず課税されます。


【改正民法441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。