本文
民法改正に伴う連帯債務者への課税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月3日更新
共有者に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に
対して行った債務の免除は、他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。
2020年(令和2年)4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は
他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。
そのため、2021年度(令和3年度)から共有者の内の一人が固定資産税・都市計画税の減免を
受けたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず課税されます。
【改正民法441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。