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福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税について
福山市では「福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」を平成28年3月16日に施行しました。
この制度は、広島県から地方活力向上地域等特定業務施設設備計画の認定を受けた事業者が、本社機能を移転し、または拡充する特定業務施設を整備した場合に、最初に固定資産税が課税される年度から3年度分に限り、固定資産税の不均一課税を受けることができるものです。
詳しい要件についてはこちら
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請について |企業のための広島県ガイド クルクル
固定資産税の不均一課税要件
対象取得期間
2016年(平成28年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日
不均一課税期間
当該固定資産を新たに課税することとなった最初の年度以後3か年に限り固定資産税を不均一課税します。
対象事業者
令和8年3月31日までの間に、広島県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方
- 移転型
東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定事業施設を整備する事業 - 拡充型
地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業
不均一課税対象となる資産
地方活力向上地域内において特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地。
※ 2016年(平成28年)4月1日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とするこの家屋又は構築物の建設の着手があった場合における土地に限ります。
不均一課税の税率
- 移転型
第1年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.7 - 拡充型
第1年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.467
第3年度 100分の0.933
必要書類
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請書及び認定の通知書の写し
- 固定資産税不均一課税申請書に記載してある事項の明細
- 施設の概要書(平面図等)その他参考となる資料
申請方法
「固定資産税の不均一課税申請書」にご記入のうえ、必要書類を添付して、当該資産を取得した年の翌年1月31日までに、資産税課へ提出してください。
(様式第1号)不均一課税申請書 [Wordファイル/22KB]
(様式第1号)不均一課税申請書 [PDFファイル/51KB]
なお、認定にあたっては、広島県に地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書を提出してください。