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福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税について
福山市では「福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」を平成28年3月16日に施行しました。
この制度は,県から地方活力向上地域等特定業務施設設備計画の認定を受けた事業者が,本社機能を移転し,または拡充する特定業務施設を整備した場合に,最初に固定資産税が課税される年度から3年度分に限り,固定資産税の不均一課税を受けることができるものです。
不均一課税を受けるための要件等
対象事業者
令和6年3月31日までの間に,広島県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方
(1) 移転型 東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し,特定事業施設を整備する事業
(2) 拡充型 地方にある本社機能を拡充し,特定業務施設を整備する事業
申請期限
最初に固定資産税を課すべきこととなる年度の初日の属する年の1月31日まで
不均一課税の税率
最初に固定資産税を課するべきこととなる年度から3年間
(1) 移転型 第1年度 100分の0.14,第2年度 100分の0.35,第3年度 100分の0.7
(2) 拡充型 第1年度 100分の0.14,第2年度 100分の0.467,第3年度 100分の0.933
申請に必要なもの
不均一課税申請書(下記よりダウンロードできます)
添付資料として
・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請書及び認定の通知書の写し
・固定資産税不均一課税申請書に記載してある事項の明細
・施設の概要書(平面図等)その他参考となる資料
なお,認定にあたっては,広島県に地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書を提出してください。
受付場所
福山市役所2階 資産税課