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土地に係る固定資産税の税負担の調整措置について
◆宅地等の税負担の調整措置
負担水準の均衡化
宅地に係る固定資産税の税負担については、1997年度(平成9年度)の評価替えから、負担水準の高い土地については税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくという、負担水準の区分に基づいた負担調整措置が講じられてきました。
しかしながら、同じ評価額の土地でも税負担が異なるという不公平が長期間継続することや、前年度の課税標準額に負担水準の区分ごとに異なる調整率を乗じて税額を算出するという、納税者にとっては複雑で分かりにくい仕組みとなっていました。
このようなことから、2006年度(平成18年度)の税制改正において、税負担の調整措置に関して、納税者に分かりやすい簡素な制度に見直しを図ることとされ、負担水準が低い宅地について、課税の公平の観点から均衡化を一層促進する制度改正が行われました。
「負担水準」 とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 負担水準は、次の算式によって求めます。 負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率〔6分の1または3分の1〕) ※小規模住宅用地、一般住宅用地については、特例率を乗じます。 |
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|
0.7超 | 当該年度の評価額×0.7 |
0.6以上0.7以下 | 前年度の課税標準額 |
0.2以上0.6未満 |
「前年度課税標準額+当該年度の評価額×0.05」または「当該年度の評価額×0.6」 の少ない方 |
0.2未満 | 「前年度課税標準額+当該年度の評価額×0.05」または「当該年度の評価額×0.2」 の多い方 |
※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。 |
2.住宅用地の課税標準額
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|
1.0超 | 当該年度の評価額×住宅用地特例率 |
0.2以1.0未満 |
「前年度課税標準額+当該年度の評価額×住宅用地特例率×0.05」または「当該年度の評価額×住宅用地特例率×1.0」 の少ない方 |
0.2未満 | 「前年度課税標準額+当該年度の評価額×住宅用地特例率×0.05」または「当該年度の評価額×住宅用地特例率×0.2」 の多い方 |
◆農地の税負担の調整措置
1.一般農地(市街化区域農地や転用の許可を受けた農地を除く)
前年度の課税標準額に、負担水準の区分に応じて一定の調整率を乗じる税負担の調整措置が講じられています。
課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
0.9以上 | 1.025 |
0.8以上0.9未満 | 1.05 |
0.7以上0.8未満 | 1.075 |
0.7未満 | 1.10 |
※負担水準=前年度課税標準額÷新評価額
2.市街化区域農地
一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については原則として評価額に3分の1(都市計画税は3分の2)を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様の措置がとられています。