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区分所有家屋(分譲マンション等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新

区分所有の意義

 分譲マンションのように、一棟の建物が隔壁や階層などによって他の部分と遮断されており、その一つ一つの独立した部分が住宅・店舗・事務所などのように家屋本来の用途に直接供することができる状態にあるとき、その建物を区分所有することができることとなっています。

 建物を区分所有した場合、専有部分と共用部分とに分類して取り扱うこととなります。

専有部分

 独立して住居、店舗、事務所又は倉庫などの用途に供することができ、区分所有権の目的とする登記が可能な部分のことをいいます。

共用部分

 専有部分以外の建物の部分で、構造上又は利用上明らかに区分所有権の目的とならない部分のことをいいます。

【法定共用部分】

 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分

(例)玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、バルコニー、ベランダ

【規約共用部分】

 本来は専有部分になるが、規約により共用部分とすることができる部分

(例)管理事務室、管理用倉庫、集会室

区分所有家屋の課税

 区分所有に係る家屋に対する固定資産税・都市計画税の課税は、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価のうえ、当該家屋の税額を算定し、当該税額を一定の基準によってそれぞれの区分所有者にあん分し、その額を各区分所有者の納付すべき税額とするものとされています。

一棟の家屋の評価額の算出

 区分所有以外の家屋と同様に、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

各戸の課税床面積の算出

 各戸の課税床面積は、次の算式によって求めます。

 課税床面積 = 1 専有面積 + 2 共用面積

 

  1. 専有面積
     原則として、不動産登記法により定められた内壁で囲まれた部分の面積(登記簿に記載された面積)です。
  2. 共用面積
     一棟全体の床面積から各専有面積の合計を除いた床面積を、各専有面積の合計専有面積に対する割合に応じてあん分した面積です。

 

 したがって、登記簿に記載された床面積や販売会社など業者の方が使われる床面積とは異なります。

区分所有家屋の敷地の用に供されている土地(共用土地)に対する課税

 分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている土地のうち、一定の要件を満たす共有に係る土地の固定資産税・都市計画税については、連帯納税義務を課さないこととし、当該土地の税額を、当該土地の各共有者ごとに、原則として土地の持分割合によってあん分し、その額を各共有者の納付すべき税額とするものとされいます。

一定の要件とは

  1. 当該共用土地が、当該共用土地の上に建っている区分所有家屋の区分所有者全員によって共有されていること。
  2. 当該共用土地の各共有者の土地の持分割合が、その者の所有する専有部分の床面積の割合と一致すること。