本文
道路に対する固定資産税の非課税又は減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新
公共の用に供する道路等について固定資産税・都市計画税が非課税又は減免になります
道路(通り抜けの道、道路後退部分、私道等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、その道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税又は減免になります。
道路に対する非課税又は減免のご案内 [PDFファイル/687KB]
非課税又は減免の適用を受けるには、資産税課への届出(申請)が必要です。
公共の用に供する道路(非課税)
- 道路法上の道路(高速自動車国道、一般国道、県道、市道)
公共の用に供する道路に準ずる道路(非課税)
- 通り抜けの私道、コの字型の私道
道路の起点と終点がそれぞれ公共の用に供する道路に接続する私道は非課税となります。 - 道路後退(セットバック)部分
建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
道路後退(セットバック)部分の利用状況が、住宅の敷地とは明確に区分され、客観的に道路の形態を有しているものは非課税となります。
私道(減免)
- 行止り私道
2以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されているものは、正面路線価若しくは付近の宅地の価額の5%で評価され、全部減免となります。
道路認定要件
毎年1月1日の賦課期日時点において次の要件を満たすもの
- 利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されていること
- 客観的に道路の形態を有していること
- 物資集積場、車両置場、荷捌き場、物品販売場、花壇として使用していないこと
対象とならないもの
- 一つの敷地又は同一所有者の敷地群のための専用進入路で、他の土地のために供されていないもの
- マンション、共同住宅、工場、店舗等の敷地内動線のための通路、構内通路の用に供されているもの
届出(申請)方法
- 道路非課税届出書、私道減免申請書 [PDFファイル/90KB]
道路非課税届出書、私道減免申請書 [Wordファイル/28KB] - 道路部分の位置と地積の算定が正確にできる図面
(例:地積測量図、求積図、丈量図、建築にかかる図面等) - 共有者(連名者)の同意(1.道路非課税届出書、私道減免申請書の2枚目)
複数人が共同で利用している道路、共有資産の道路については、代表者の方が取りまとめて提出してください。
問合せ先及び提出先
〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号 企画財政局 税務部 資産税課
土地第1担当 084-928-1024 土地第2担当 084ー928-1026






