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林野火災の防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月25日更新

林野火災防止

林野火災の発生状況

 2025年(令和7年)1月から3月にかけて全国で林野火災が多発し、岩手県大船渡市や愛媛県今治市で発生した大規模な林野火災については、これを消火するため、緊急消防援助隊が出動し、福山地区消防組合についても広島県大隊として愛媛県今治市に出動し、消火活動を行いました。

 林野火災は、林野特有の地形や地表に燃え落ちた枝が地表の枯草に着火してくすぶり続けるなどすることで消火活動が困難になり、完全に消火するまでに時間がかかる場合があります。

 林野火災の多くは「たき火(焼却火)」によって発生しており、これは、ここ数年、林野火災の出火原因のトップとなっています。「たき火(焼却火)」による火災の主たる発生原因としては、刈った枯草や枝等を風が強く空気が乾燥した日に焼却したり、完全に火が消えたことを確認せずにその場を離れたため、周囲に燃え広がったなどが多い状況です。

林野火災を防止するために​

■ たばこの火は確実に消すとともに、吸い殻を投げ捨てないこと。

■ 火遊びをしないこと。

■ キャンプ等でたき火をする場合は、十分に注意して行うこと。

■ 野外で焼却する行為(野焼き等)は行わないこと。(野焼き等は、一部の例外を除き、原則禁止されています。)

野焼き等について

 野外で焼却する行為(野焼き等)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」により原則禁止されています。

 なお、農業などを営むためにやむを得ない「例外的に認められる焼却」を行う場合も消火の準備を行い、気象状況や周囲の状況に配慮して行う必要があります。

 詳しくはお住いの市町の窓口にお問い合わせください。

消防署(分署・出張所)への届出について 

 例外的に認められる焼却などの「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は、福山地区消防組合火災予防条例第58条に基づき、事前にこれらの行為を行う場所を管轄する消防署(分署・出張所)への届出が必要になります。

 なお、この届出は、消防が事前にこれらの行為を認識し、誤報による出動などを防止するためのものであり、届出を受理することにより、他法令の禁止行為を解除するものではありません。

 また、気象状況等により危険と判断される場合などには、これらの行為の延期や中止を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

例外的に認められる焼却を行う場合の注意事項 

・空気が乾燥しているときや風の強い日には焼却を行わないこと。

・消火器や水バケツを準備するなど消火の準備をした上で焼却を行うこと。

・一度に多量に焼却したり、広範囲に焼却しないこと。

・焼却中は目を離さず、その場から離れないこと。

・着衣への着火ややけどに注意すること。

・焼却終了後は、完全に火が消えたことを確認してからその場を離れること。

・消火できなくなった場合は、無理に消火しようとせず、安全な場所に避難し、直ちに119番通報すること。