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計量のページ - そのはかりは正しいですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
●パック詰めされたお刺し身
 商品に表記されている内容量が正確(適正範囲内)がどうかを検査します。表記された内容量は、トレーやラップ、さしみのつま、わさびなどの重さを抜いたものでなければいけません。
●水道メーター
 検定を受け、合格した計量器には検定証印が付されています。水道メーターの有効期間は8年です。皆さんのご家庭のメーターの有効期限は大丈夫ですか?
●その他
メーターの種類 有効期間
電気メーター(家庭用) 7年または10年
ガスメーター 10年
ガソリンメーター
 (ガソリンスタンド)
5年または7年
タクシーメーター 1年
 

 
 食料品の量目検査

 食料品の量目検査

はかりの定期検査              
「はかり」の法定検査

対象となる「はかり」
: 質量計(重さをはかる「はかり」)、皮革面積計

対象となる事業所
: スーパー・精肉店・学校・病院・薬局・宅配便の取扱店など

※    ヘルスメーター・キッチンスケールなどの家庭用のはかりは、計量法上の取引証明用の「はかり」としては使用できません。

※    家庭用のはかりには家庭用の表示、取引証明用のはかりには本体に検定証印または基準適合証印が付されています。

検定証印 基準適合証印 家庭用計量器のマーク
検定証印 基準適合証印 家庭用計量器マーク
  公的機関が計量法の規定によって、はかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印

  国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印

検査の受検方法

  法定検査には、都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査と国家資格を有する計量士が行う代検査があり、都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査に代えて、計量士による代検査を受けることもできます。

福山市の行う定期検査

  2年に1回、西暦年の奇数年に実施しています。検査業務は、本市の指定定期検査機関である(一社)広島県計量協会に委託しています。
   原則として、指定した期日に検査会場への持ち込み検査になります

計量士による代検査

  受検者が計量士に検査を依頼し、受任した計量士が検査を実施(公的機関の検査の1ヶ月前まで)し、県知事・特定市の市長に検査を実施したことを届出 (原則は受検者の届出ですが、計量士が代行)します。
  届出を受理した県知事・特定市の市長が、計量協会へ通知し、集合検査の対象から除かれます。
  なお、代検査の手数料は計量士が定める金額となります。

 
計量についてのお問い合わせは  

 福山市消費生活センター

〒720-8501
 福山市東桜町3番5号     電話  084-928-1188
 指定定期検査機関 (一社)広島県計量協会 〒734-0034
 広島市南区丹那町4-12   電話  082-255-7386

更新情報

4月1日 食料品の量目検査の写真を更新し、読点を変更しました。