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計量のページ - そのはかりは正しいですか?
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食料品の量目検査 |
●はかりの定期検査 | |||||
対象となる「はかり」 対象となる事業所 |
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※ ヘルスメーター・キッチンスケールなどの家庭用のはかりは、計量法上の取引証明用の「はかり」としては使用できません。 ※ 家庭用のはかりには家庭用の表示、取引証明用のはかりには本体に検定証印または基準適合証印が付されています。 |
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検定証印 | 基準適合証印 | 家庭用計量器のマーク | |||
公的機関が計量法の規定によって、はかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印 |
国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印 |
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検査の受検方法 法定検査には、都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査と国家資格を有する計量士が行う代検査があり、都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査に代えて、計量士による代検査を受けることもできます。 福山市の行う定期検査 2年に1回、西暦年の奇数年に実施しています。検査業務は、本市の指定定期検査機関である(一社)広島県計量協会に委託しています。 計量士による代検査 受検者が計量士に検査を依頼し、受任した計量士が検査を実施(公的機関の検査の1ヶ月前まで)し、県知事・特定市の市長に検査を実施したことを届出 (原則は受検者の届出ですが、計量士が代行)します。 |
計量についてのお問い合わせは | ||||
福山市消費生活センター |
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 電話 084-928-1188 |
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指定定期検査機関 (一社)広島県計量協会 | 〒734-0034 広島市南区丹那町4-12 電話 082-255-7386 |
4月1日 食料品の量目検査の写真を更新し、読点を変更しました。